○三木市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月25日

条例第42号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 事務機器その他の物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 施設管理業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

三木市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月25日 条例第42号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成18年12月25日 条例第42号