○三木市長等倫理条例
平成18年12月25日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであるため、特に重い責務を果たすべき市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)には、より高い倫理の保持が求められることにかんがみ、市長等の倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(市長等の責務)
第2条 市長等は、市民全体の奉仕者として市政に携わるに当たっては、その権限を市民のために行使すべき責務を負っていることを強く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
(倫理基準の遵守等)
第3条 市長等は、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為を慎み、その権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと。
(2) 常に市民全体の利益のみを指針として行動するものとし、その権限又は地位を利用して不当に金品を授受しないこと。
(3) 市民全体の利益の実現のために全力を尽くさなければならず、特定の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な取扱いをしないこと。
2 市長等は、倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(審査の請求)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者は、市長等が前条第1項の規定に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した審査請求書を提出して、市長に審査を請求することができる。
(市長等倫理審査会の設置等)
第5条 市長等の倫理の保持に資するため、三木市長等倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内で組織し、専門的知識を有する者等のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員は、自己、その配偶者若しくは3親等以内の親族が関係する事案については、議事に加わることができない。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(審査会の審査)
第6条 審査会は、第4条第2項の規定により審査を求められたときは、直ちに必要な審査を行わなければならない。
2 審査会は、審査を請求された当該市長等に出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会は、第4条第1項の規定による審査の請求をした市民の代表者から事情を聴取し、資料の提出を求め、又は市民その他関係人を参考人として出席させ意見を聴くことができる。
(市長等の協力義務)
第7条 市長等は、審査会から要求があったときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(報告書の提出等)
第8条 審査会は、第4条第2項の規定により審査を求められた日の翌日から起算して60日以内に、審査の結果及びその理由を記載した審査報告書(以下「報告書」という。)を作成し、これを市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該延長の期間及びその理由を、当該期間の延長に係る審査の請求をした市民の代表者に通知しなければならない。
(公表)
第9条 市長は、前条第1項の規定により報告書の提出を受けたときは、その内容を当該報告書に係る審査の請求をした市民の代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
(市長の措置)
第10条 市長は、報告書において、第3条第1項の規定に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表特別職報酬等審議会委員の項の次に次のように加える。
市長等倫理審査会委員長 | 日額 | 11,600円 |
市長等倫理審査会委員 | 日額 | 10,200円 |
(政治倫理の確立のための三木市長の資産等の公開に関する条例の一部改正)
4 政治倫理の確立のための三木市長の資産等の公開に関する条例(平成7年三木市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第4号中、「(当座預金及び普通預金を除く。)」、「(普通貯金を除く。)」及び「(通常郵便貯金を除く。)」を削る。
附則(平成20年3月31日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に第5条の規定に基づき公表する審議会等の会議から適用する。
附則(平成23年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。