○三木市議会議員政治倫理条例

平成18年12月25日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員が市民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の奉仕者として市政に携わるに当たっては、その責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準の遵守等)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に市民全体の利益の実現を目指して行動し、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをするよう働きかけないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に利用するよう働きかけないこと。

(5) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に係る企業、団体、事業主から政治活動に関する寄附を受けないこと。その後援団体についても同様とすること。

(審査の請求)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者は、議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した審査請求書を提出して、議長に審査を請求することができる。

(政治倫理審査会の設置等)

第5条 議長は、前条の請求を受けたときは、議長及び副議長並びに議会各会派の代表者で構成する会派代表者会(以下「会派代表者会」という。)に諮ったうえで、三木市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その審査を求めるものとする。この場合において、当該審査の対象となる議員が会派代表者会の構成員であるときは、当該構成員は、当該審査の取扱いに係る議事に加わることができない。

2 審査会は、委員5人以内で組織し、知識経験者及び市民のうちから議長が委嘱する。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

4 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得たときは非公開とすることができる。

(審査会の職務等)

第6条 審査会は、前条第1項の規定に基づく審査を行う。

2 審査会は、審査の対象となる議員が審査会に出席して説明ができる機会を設けなければならない。

3 審査会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、関係者に対し必要な資料の提出を求め、又は出席を求め説明若しくは意見を聴くことができる。

4 審査会は、その審査の結果を議長に報告しなければならない。

(公表)

第7条 議長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、その内容を当該報告に係る審査を請求した市民の代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

(違反行為に対する措置)

第8条 議長は、審査会の報告を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められるときは、会派代表者会に諮ったうえで、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 第5条第1項後段の規定は、前項の会派代表者会の議事について準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後になされた議員の行為について適用する。

三木市議会議員政治倫理条例

平成18年12月25日 条例第50号

(平成19年4月1日施行)