○三木市立小学校、中学校及び特別支援学校事務職員の職務に関する規程
平成18年10月23日
三教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、学校事務職員の職務内容の明確化を図り、職務の確立を目指すとともに、学校事務職員が積極的に学校運営に参画できるようにすることを目的とする。
(学校事務職員の標準的な職務領域等についての基本的な考え方)
第2条 学校事務職員の標準的職務領域、職務内容についての基本的な考え方は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校運営の重要な一翼を担っている学校事務の重要性を再認識するとともに、組織運営が円滑に行われるように努める。
(2) 学校事務職員が、職員会議・各種委員会への参画、学校予算の編成・執行などを通じて教育活動にかかわり、運営、人事、情報、施設・設備などの領域において専門性を活かして、主体的・積極的に学校運営等にかかわれるよう配慮する。
(3) 学校事務職員の役割を校務分掌等に明記し、職務内容の明確化を図る。
(4) 前3号の職務領域と内容は「標準」であり、かつ、「目標」として定めるものであり、地域の状況、学校規模、事務職員の経験年数等、各学校の事情を考慮する。
(5) 学校事務職員の職務が円滑に行われるよう、関係規定の整備・充実等事務環境の向上を図る。
(6) 学校事務職員の職務の専門性を高めるために、研修の充実を図るよう努める。
(学校事務職員の標準的な職務領域及び内容)
第3条 学校事務職員の標準的な職務領域及び内容については、次の表のとおりとする。
学校運営に係る職務領域 | 職務内容 |
学校活性化のための企画、調整、運営に関すること | 1 予算の企画、編成、執行事務及び予算に関すること 2 学校徴収金に関すること 3 監査、検査に関すること 4 校内諸規定に関すること 5 官公庁等との連絡調整に関すること |
教職員の勤務条件に関する領域 | 1 人事事務に関すること 2 給与、旅費等に関すること 3 服務事務に関すること |
情報の効果的、効率的な活用を図るための領域 | 1 情報、文書の整理、保管等に関すること 2 調査、統計に関すること 3 情報の保護及び効率的な管理、運用に関すること |
学校施設等、環境を整備、推進するための領域 | 1 施設設備の維持管理に関すること 2 備品、物品等に関すること |
児童生徒の就学保障に関する領域 | 1 就学援助、就学奨励に関すること 2 その他、就学に関すること |
教職員の福利厚生を推進すること | 1 公立学校共済組合、学校厚生会に関すること 2 公務災害等に関すること 3 その他、福利厚生に関すること |
その他 | 1 その他、校務運営に必要とされる学校事務に関すること |
附則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日三教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。