○三木市立小学校、中学校及び特別支援学校事務職員の職務に関する規程
平成18年10月23日
三教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条(同法第49条及び第82条の規定により準用する場合を含む。)の規定による市立の小学校、中学校及び特別支援学校の事務職員(以下「事務職員」という。)の標準的な職務内容の明確化を図り、職務の確立を目指すとともに、事務職員が主体的・積極的に学校運営に参画し、その専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(事務職員の標準的な職務領域等についての基本的な考え方)
第2条 事務職員の標準的な職務領域、職務内容についての基本的な考え方は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校運営の重要な一翼を担っている学校事務の重要性を十分に認識するとともに、組織運営が円滑に行われるように努める。
(2) 職員会議・各種委員会への参画、学校予算の編成・執行などを通じて教育活動に関わり、運営、人事、情報、施設・設備などの領域において専門性を活かして、主体的・積極的に学校運営等に関われるよう配慮する。
(3) 事務職員の役割を校務分掌等に明記し、職務内容の明確化を図る。
(4) 前3号に掲げる職務領域と職務内容は、校務において主として事務職員が担う標準的な事務の範囲を示したものであり、管理職や教諭等との連携・協働のもと担う内容も含まれること。ただし、校務分掌への位置付けに当たっては、事務職員の職制上の段階及び経験年数並びに学校規模並びに地域等の実情を踏まえること。
(5) 事務職員の職務が円滑に行われるよう、関係規定の整備・充実に努め、執務環境の向上を図る。
(6) 事務職員の職務の専門性を高めるために、研修の充実と体系化を図るよう努める。
(事務職員の標準的な職務領域及び内容)
第3条 事務職員の標準的な職務領域及び内容については、次の表のとおりとする。
職務領域 | 職務内容 | |||
分野 | 機能 | |||
学校運営の領域 | 企画、運営評価等に関する分野 | 学校運営 | 組織マネジメント 校内連携 業務改善 コンプライアンス 危機管理 | 学校運営組織に関すること |
学校評価に関すること | ||||
学校業務改善に関すること | ||||
校内連携に関すること | ||||
危機管理に関すること | ||||
学校財務 | 財務管理 施設管理 物品管理 監査 | 公費及び補助金等の予算管理に関すること | ||
学校徴収金に関すること | ||||
物品管理に関すること | ||||
施設・設備管理に関すること | ||||
監査・検査に関すること | ||||
情報・文書 | 情報管理 情報活用 | 情報・文書管理に関すること | ||
情報の公開に関すること | ||||
情報機器・システムに関すること | ||||
個人情報の保護に関すること | ||||
情報の活用に関すること | ||||
連携等に関する分野 | 地域・保護者との連携 | 関係機関・関係団体・学校間・保護者等との連携 | 学校運営協議会等に関すること | |
地域諸団体に関すること | ||||
関係機関との連携 | 官公庁等関係機関との連絡調整に関すること | |||
市町等における広域的事務連携 | 学校間連携に関すること | |||
事務職員の研修に関すること | ||||
就学に関する分野 | 就学 | 就学管理 | 就学援助・就学奨励等に関すること | |
学籍 | 学籍情報に関すること | |||
職員に関する分野 | 人事・服務 | 人事 服務 給与 旅費 福利厚生 | 人事に関すること | |
服務に関すること | ||||
給与・旅費 | 給与に関すること | |||
旅費に関すること | ||||
福利厚生 | 公立学校共済組合、社会保険、雇用保険、学校厚生会、公務災害、児童手当等福利厚生に関すること | |||
教育活動の領域 | 学習活動に関する分野 | 教育課程 | 教育課程の実施 | 教科活動及び教科外活動等の支援に関すること |
学校行事の運営に関すること | ||||
学習情報に関すること | ||||
学習環境 | 学習環境の管理 | 教育資源の活用に関すること | ||
施設設備・教材教具に関すること | ||||
研究に関する分野 | 教育研究 | 研究推進 | 教育研究に関すること |
備考
1 この表は、事務職員が学校運営において総括的に関わる職務領域(分野及びその機能を含む。)及び職務内容を示したものである。
2 この表に定める職務内容は事務職員が教職員との協力と協働のもと行うものであり、他の教職員が担当する職務内容も含まれる。
3 人事又は労務管理に属する業務等であって、管理職が行う業務はこの表に定める内容に含まない。
附則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日三教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日三教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。