○三木市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成18年12月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市(以下「市」という。)がインターネット上に公開するホームページへの広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類及び範囲)

第2条 ホームページに掲載するバナー広告(以下「広告」という。)は、市の広報媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、個人若しくは団体の意見広告、個人の名刺広告又は人材募集に関するもの

(4) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(5) 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの

(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(8) 係争中の事案、社会問題などへの主義主張を含むもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市のホームページに掲載する広告として市長が適当でないと認めるもの

(広告の規格)

第3条 広告は静止画(アニメーション及び点滅するものは不可)とし、次の規格を充たすものとする。

(1) 高さ 天地 60ピクセル

(2) 幅 左右 170ピクセル

(3) 容量 5キロバイト以内

(4) データ形式 GIF形式、JPEG形式

(広告の掲載位置)

第4条 広告の掲載位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市ホームページ全ページ下部及び市観光情報サイト「MikiおでかけPlus」トップページ下部

(2) 市ホームページトップページ下部及び市観光情報サイト「MikiおでかけPlus」トップページ下部

(3) 市ホームページトップページ下部

(4) 市観光情報サイト「MikiおでかけPlus」トップページ下部

2 広告掲載の順序及び掲載枠数は、市長が別に定める。

(広告の掲載料金)

第5条 広告の掲載料金は、次のとおりとする。

掲載位置

1枠当たりの掲載料金

前条第1項第1号

1月分

6月分

12月分

25,000円

142,500円

270,000円

前条第1項第2号

1月分

6月分

12月分

17,500円

99,750円

189,000円

前条第1項第3号

1月分

6月分

12月分

10,000円

57,000円

108,000円

前条第1項第4号

1月分

6月分

12月分

10,000円

57,000円

108,000円

(広告の掲載期間)

第6条 広告掲載期間は、毎月の1日午前9時から翌月の1日午前9時までの1月を単位とし、連続する掲載期間は、12月を限度とする。ただし、再掲を妨げない。

2 広告掲載期間中、市の都合によりホームページを閉鎖した場合にあっては、その閉鎖日数に合わせ広告掲載期間を延長するものとする。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、広告掲載期間の延長は行わないものとする。

(広告の募集)

第7条 広告掲載の募集は、三木市ホームページ及び市広報紙により行うものとする。

(広告掲載の申込)

第8条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、三木市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に広告案を添えて掲載月の前月の10日までに市長に提出しなければならない。ただし、申込書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送する場合は、掲載月の前月の10日を必着とする。

(広告掲載の決定等)

第9条 市長は、前条の申込書を受け付けたときは、速やかに広告案の内容を審査し、広告掲載の可否を決定の上、三木市ホームページ広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。

2 広告掲載が適当と認める申込みが第4条第2項に規定する枠数を超える場合は、次の順に広告掲載を決定するものとする。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に係る広告

(2) 市内にのみ事業所等を有する私企業又は自営業に係る広告

(3) 前2号に該当しない広告

3 前項の場合において、同順位に複数のものがあるときは、申込みの受付順に広告掲載を決定するものとする。

4 市長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは、申込者に修正を求めることができる。

(広告掲載料金の納入)

第10条 前条第1項の規定により広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに広告掲載料金を納付するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 広告主は、広告原稿を市が指定する方法により広告主の負担で作成し、市が指定する期日までに提出するものとする。

(広告主の責任)

第12条 広告の内容等に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 第三者から市に対し、広告に関連して損害を被った旨の申告があったときは、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

(広告主の届出義務)

第13条 広告主は、次の各号のいずれかに該当するときは、三木市ホームページ広告内容変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 広告の掲載を取り下げるとき。

(2) 広告を差し替えるとき。

(3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。

(4) リンク先ホームページに障害が発生したとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、申込書又は申込書に添付した書類の内容に変更があった場合

(広告掲載中止又は取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を中止し、又は広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 前条第1号の届出があったとき。

(2) 広告主が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(3) 広告主が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。

(4) 広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が広告掲載を中止し、または広告掲載の決定を取り消す必要があると認めるとき。

(広告掲載料金の返還)

第15条 第13条第1号の規定により広告主が広告の掲載を取り下げたときは、納付済の広告掲載料金を返還しない。

2 広告主の責に帰さない理由により広告が掲載できなくなったときは、納付済の広告掲載料金を返還する。

3 前項の規定により返還する広告掲載料金は、掲載できなくなった月以降の納付済料金とする。

4 第2項の規定により返還する広告掲載料金には利子を付さない。

5 市は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料金の返還以外の責を負わないものとする。

(業務の委託)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、広告募集業務を的確に遂行できると認められる者に広告の募集に係る業務を委託することができる。

(損害賠償請求)

第17条 広告掲載により市が損害を被った場合は、市長は、広告主に対し損害賠償請求を行うことができるものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年9月28日)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日抄)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月25日)

この要綱は、平成21年2月25日から施行する。

(平成26年3月31日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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三木市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成18年12月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)