○三木市少子化対策推進本部設置要綱
平成18年12月27日
(設置)
第1条 三木市子ども・子育て支援事業計画を全庁的に推進するとともに、庁内関係部局間の連携調整を図り、施策の進捗状況を把握し、施策の充実や見直しについて協議するため、三木市少子化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 少子化対策に係る施策を推進すること。
(2) 少子化対策に係る施策の進捗状況の把握に関すること。
(3) みきっ子未来応援協議会(以下「協議会」という。)の提言、助言に基づく、少子化対策に係る施策の充実、見直しに関すること。
(4) 協議会に対して少子化対策に係る施策の報告及び提案をすること。
(5) その他少子化対策に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の職員の出席を求めることができる。
(幹事会)
第6条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長及び幹事により組織する。
3 会長は、健康福祉部長をもって充てる。
4 副会長は、子育て支援課長をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(幹事会の運営)
第7条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 幹事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(事務局)
第8条 推進本部の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この要綱は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成21年3月31日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
三木市少子化対策本部構成員
区分 | 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 教育長 |
本部員 | 理事 技監 総合政策部長 総務部長 市民生活部長 健康福祉部長 産業振興部長 都市整備部長 上下水道部長 消防長 議会事務局長 教育総務部長 教育振興部長 |
別表第2(第6条関係)
三木市少子化対策推進本部幹事会
区分 | 職名 |
会長 | 健康福祉部長 |
副会長 | 子育て支援課長 |
幹事 | 企画政策課長 縁結び課長 総務課長 財政課長 経営管理課長 市民協働課長 人権推進課長 生活安全課長 福祉課長 障害福祉課長 健康増進課長 医療保険課長 商工振興課長 都市政策課長 建築住宅課長 健康福祉課長 教育総務課長 教育施設課長 生涯学習課長 図書館長 文化・スポーツ課長 学校教育課長 教育センター所長 教育・保育課長 |