○三木市少子化対策推進本部設置要綱

平成18年12月27日

(設置)

第1条 三木市子ども・子育て支援事業計画を全庁的に推進するとともに、庁内関係部局間の連携調整を図り、施策の進捗状況を把握し、施策の充実や見直しについて協議するため、三木市少子化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 少子化対策に係る施策を推進すること。

(2) 少子化対策に係る施策の進捗状況の把握に関すること。

(3) みきっ子未来応援協議会(以下「協議会」という。)の提言、助言に基づく、少子化対策に係る施策の充実、見直しに関すること。

(4) 協議会に対して少子化対策に係る施策の報告及び提案をすること。

(5) その他少子化対策に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の職員の出席を求めることができる。

(幹事会)

第6条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、会長、副会長及び幹事により組織する。

3 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

4 副会長は、子育て支援課長をもって充てる。

5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(幹事会の運営)

第7条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 幹事会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第8条 推進本部の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

(平成21年3月31日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年9月25日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

三木市少子化対策本部構成員

区分

職名

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

理事

技監

総合政策部長

総務部長

市民生活部長

健康福祉部長

産業振興部長

都市整備部長

上下水道部長

消防長

議会事務局長

教育総務部長

教育振興部長

別表第2(第6条関係)

三木市少子化対策推進本部幹事会

区分

職名

会長

健康福祉部長

副会長

子育て支援課長

幹事

企画政策課長

縁結び課長

総務課長

財政課長

経営管理課長

市民協働課長

人権推進課長

生活環境課長

福祉課長

障害福祉課長

健康増進課長

医療保険課長

商工振興課長

都市政策課長

建築住宅課長

健康福祉課長

教育総務課長

教育施設課長

生涯学習課長

図書館長

文化・スポーツ課長

学校教育課長

教育センター所長

教育・保育課長

三木市少子化対策推進本部設置要綱

平成18年12月27日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成18年12月27日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし
平成25年9月25日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし