○三木市国民健康保険税条例施行規則
平成19年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市国民健康保険税条例(昭和34年三木市条例第16号。以下「条例」という。)第20条第1項第1号及び第2号に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する失業等給付を受給している者
(2) 引き続き3月以上失業中で、年金その他の収入(非課税所得に係る収入を含む。)の見込みのない者
(3) 疾病又は負傷により引き続き3月以上離職中である者
(4) その他市長が特に必要と認める者
2 条例第1条に規定する納税義務者又は当該納税義務者の属する世帯の世帯員で国民健康保険の被保険者である者が条例第20条第1項第2号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)である場合は、次条第2項の規定により当該世帯に係る保険税を減免する。
前年中の合計所得金額 | 減免率 | 備考 |
38万円×家族数+52万円 | 10分の7 | この表において家族数とは、当該減免対象となる被保険者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数をいう。 |
38万円×家族数+112万円 | 10分の5 | |
38万円×家族数+202万円 | 10分の2 |
(1) 所得割額 当該旧被扶養者に係る所得割額
(2) 被保険者均等割額 次に掲げる旧被扶養者の属する世帯(条例第17条第1項第1号に該当する世帯(以下「7割軽減該当世帯」という。)又は同項第2号に該当する世帯(以下「5割軽減該当世帯」という。)を除く。)の区分に応じ、それぞれに定める額
イ 条例第17条第1項第3号に該当する世帯(以下「2割軽減該当世帯」という。) 当該旧被扶養者に係る被保険者均等割額(条例第5条第1項第2号に規定する額と同条第2項第2号に規定する額の合計額をいう。ロにおいて同じ。)の10分の3に相当する額
ロ 2割軽減該当世帯でない世帯 当該旧被扶養者に係る被保険者均等割額の2分の1に相当する額
(3) 世帯別平等割額 次に掲げる旧被扶養者の属する世帯(旧被扶養者のみで構成される世帯であって、かつ、7割軽減該当世帯、5割軽減該当世帯及び条例第5条第1項第3号イに規定する特定世帯のいずれでもない世帯に限る。)の区分に応じ、それぞれに定める額
イ 条例第5条第1項第3号イに規定する特定継続世帯(以下「特定継続世帯という。)である2割軽減該当世帯 条例第5条第1項第3号イに規定する額と同条第2項第3号イに規定する額との合計額(以下この号において「合計額」という。)の10分の1に相当する額
ロ 特定継続世帯であって、2割軽減該当世帯でない世帯 合計額の4分の1に相当する額
ハ 特定継続世帯でない世帯であって、2割軽減該当世帯 合計額の10分の3に相当する額
ニ 特定継続世帯及び2割軽減該当世帯のいずれでもない世帯 合計額の2分の1に相当する額
2 前条第2項の場合において、地方税法第17条の5第2項に規定する更正、決定等ができる期間内の保険税については、減免することができる。
(所得申告)
第5条 保険税の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、条例第18条に規定する申告をしていなければならない。
2 市長は、減免の申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、承認又は不承認の決定をし、国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(様式第3号)により当該減免申請者に通知する。
(減免の取消)
第7条 市長は、減免申請者が虚偽の申請その他の不正な行為により国民健康保険税の減免を受けた場合は、直ちにその者に係る減免を取り消す。
(文書等の様式)
第8条 条例施行のため必要な文書等の様式は、市長が別に定める。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、減免の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成19年度以後の年度分の保険税について適用する。
(経過措置)
2 第2条第2項の規定により保険税の減免を受けることができる期間は、施行日以後の期間とする。
附則(平成20年5月16日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三木市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の三木市国民健康保険税施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三木市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三木市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。