○三木市国民健康保険税条例施行規則

平成19年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市国民健康保険税条例(昭和34年三木市条例第16号。以下「条例」という。)第20条第1項第1号及び第2号に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象世帯)

第2条 減免の申請時において、条例第1条に規定する納税義務者又は当該納税義務者の属する世帯の世帯員で国民健康保険の被保険者である者が次の各号のいずれかに該当する場合は、次条第1項の規定により当該世帯に係る保険税を減免する。ただし、市長が別に定める額を超える預貯金(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金をいう。)を有する者及び特例対象被保険者等(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。)である者は、除く。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する失業等給付を受給している者

(2) 引き続き3月以上失業中で、年金その他の収入(非課税所得に係る収入を含む。)の見込みのない者

(3) 疾病又は負傷により引き続き3月以上離職中である者

(4) その他市長が特に必要と認める者

2 条例第1条に規定する納税義務者又は当該納税義務者の属する世帯の世帯員で国民健康保険の被保険者である者が条例第20条第1項第2号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)である場合は、次条第2項の規定により当該世帯に係る保険税を減免する。

3 前2項に規定する者のほか、国民健康保険の被保険者である者(以下「被保険者」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する療養の給付等の制限(以下「給付制限」という。)を受けている者若しくは受けた者である場合は、次条第3項の規定により当該世帯に係る保険税を減免する。

(減免率)

第3条 前条第1項各号に規定する者に係る前年中の合計所得金額が、次の表の左欄に定める金額以下のときは、その区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める減免率を適用し、条例第2条に規定する課税額中の所得割額を減免する。ただし、土地等に係る事業所得、一時所得、配当所得、不動産所得、山林所得、短期譲渡所得、長期譲渡所得及び市民税所得割額の算出に当たり、分離課税に係る税率を適用すべき所得に係る所得割額については、減免しない。

前年中の合計所得金額

減免率

備考

38万円×家族数+52万円

10分の7

この表において家族数とは、当該減免対象となる被保険者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数をいう。

38万円×家族数+112万円

10分の5

38万円×家族数+202万円

10分の2

2 旧被扶養者の属する世帯については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減免する。ただし、第2号及び第3号にあっては、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。

(1) 所得割額 当該旧被扶養者に係る所得割額

(2) 被保険者均等割額 次に掲げる旧被扶養者の属する世帯(条例第17条第1項第1号に該当する世帯(以下「7割軽減該当世帯」という。)又は同項第2号に該当する世帯(以下「5割軽減該当世帯」という。)を除く。)の区分に応じ、それぞれに定める額

 条例第17条第1項第3号に該当する世帯(以下「2割軽減該当世帯」という。) 当該旧被扶養者に係る被保険者均等割額(条例第5条第1項第2号に規定する額と同条第2項第2号に規定する額の合計額をいう。において同じ。)の10分の3に相当する額

 2割軽減該当世帯でない世帯 当該旧被扶養者に係る被保険者均等割額の2分の1に相当する額

(3) 世帯別平等割額 次に掲げる旧被扶養者の属する世帯(旧被扶養者のみで構成される世帯であって、かつ、7割軽減該当世帯、5割軽減該当世帯及び条例第5条第1項第3号イに規定する特定世帯のいずれでもない世帯に限る。)の区分に応じ、それぞれに定める額

 条例第5条第1項第3号イに規定する特定継続世帯(以下「特定継続世帯という。)である2割軽減該当世帯 条例第5条第1項第3号イに規定する額と同条第2項第3号イに規定する額との合計額(以下この号において「合計額」という。)の10分の1に相当する額

 特定継続世帯であって、2割軽減該当世帯でない世帯 合計額の4分の1に相当する額

 特定継続世帯でない世帯であって、2割軽減該当世帯 合計額の10分の3に相当する額

 特定継続世帯及び2割軽減該当世帯のいずれでもない世帯 合計額の2分の1に相当する額

3 前条第3項の規定により保険税の減免を受ける被保険者に対しては、条例第2条に規定する課税額中の所得割額及び被保険者均等割額のうち当該被保険者に係る金額の全額を減免する。なお、当該被保険者の属する世帯のうち、被保険者が当該被保険者のみである場合は、さらに世帯別平等割額の全額を減免する。

(減免適用範囲)

第4条 前条第1項及び第3項の場合において、現年度課税分保険税のうち、減免の申請時に既に納付した額及び経過した納期分に係る納付すべき額は、減免しないものとする。

2 前条第2項の場合において、地方税法第17条の5第2項に規定する更正、決定等ができる期間内の保険税については、減免することができる。

(所得申告)

第5条 保険税の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、条例第18条に規定する申告をしていなければならない。

(減免の申請及び決定)

第6条 減免申請者は、国民健康保険税減免申請書(第2条第1項の規定に該当する世帯に属するものは様式第1号第2条第2項の規定に該当する世帯に属するものは様式第1号の2)に減免を受けようとする理由を証明する書類(第2条第1項の規定に該当する世帯に属するものにあっては、預金等照会に関する同意書(様式第2号)を含む。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、減免の申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、承認又は不承認の決定をし、国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(様式第3号)により当該減免申請者に通知する。

(減免の取消)

第7条 市長は、減免申請者が虚偽の申請その他の不正な行為により国民健康保険税の減免を受けた場合は、直ちにその者に係る減免を取り消す。

(文書等の様式)

第8条 条例施行のため必要な文書等の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、減免の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成19年度以後の年度分の保険税について適用する。

(経過措置)

2 第2条第2項の規定により保険税の減免を受けることができる期間は、施行日以後の期間とする。

(平成20年5月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三木市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の三木市国民健康保険税施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三木市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三木市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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三木市国民健康保険税条例施行規則

平成19年3月31日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)