○法制会議規程

平成19年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 市の法制上の必要事項を審議し、もって市政の適正かつ円滑な執行を確保するため、法制会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、条例、規則及び訓令等の制定又は改廃に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 会議は、副市長、教育長、理事、技監、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市整備部長、上下水道部長、消防長、教育総務部長及び教育振興部長で組織する。

2 総合政策部企画政策課長は、幹事として会議に出席するものとする。

(会議)

第4条 会議は、総合政策部長が主宰する。

2 総合政策部長は、特に重要な事項を審議するときは、市長の出席を求めることができる。

3 総合政策部長は、審議のため必要があると認めるときは、当該審議に係る事項を主管する課長その他の職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(持回り審議)

第5条 審議すべき事項について緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないときは、持回りその他の方法による審議をすることができる。審議事項のうち軽易なものについても、また同様とする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日より施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年5月15日から施行する。

(平成25年9月25日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日訓令第4号)

この訓令は、平成28年6月28日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

法制会議規程

平成19年3月31日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第4節 委員会・会議等
沿革情報
平成19年3月31日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成24年5月15日 訓令第6号
平成25年9月25日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成28年6月28日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号