○三木市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成19年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に寄与することを目的として、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象者は、市内に住所を有する妊婦とする。

(実施医療機関)

第3条 妊婦歯科健診は、三木市歯科医師会加入医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。

(健診内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は次のとおりとする。

(1) 健診

(2) 口腔衛生指導

(受診票の交付)

第5条 市長は、次に定めるところにより妊婦歯科健診受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

(1) 三木市において妊娠の届出を行った妊婦については、受診票を母子健康手帳と併せて交付する。

(2) 三木市以外において妊娠の届出を行った妊婦で、三木市に転入した者については、市長に対する申請に基づき、受診票を交付する。

2 市長は、特別な理由があると認めるときは、前項各号に定める者以外の者についても、受診票を交付することができる。

(受診方法)

第6条 妊婦は、妊婦歯科健診を受診する場合は、受診票を実施医療機関に提出するものとする。

(受診回数及び受診票の有効期間)

第7条 受診票によって受診することができる妊婦歯科健診は、1回とする。

2 受診票の有効期間は、受診票の交付の日から出産の日の前日までとする。

(業務の委託)

第8条 市長は、妊婦歯科健診の健診業務を三木市歯科医師会に委託する。

(受診票の取扱い)

第9条 受診後の受診票の取扱いについては、受診票の交付を受けた者が受診票の控えを、実施医療機関が受診票をそれぞれ保管するものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第10条 実施医療機関は、当月分の受診票をとりまとめ、妊婦歯科健診実施報告書とともに三木市歯科医師会長に提出する。

2 三木市歯科医師会長は、前項の報告書を審査のうえ、翌月10日までに市長へ請求書に受診票及び前項の報告書を添えて提出する。

3 市長は、請求書の提出を受けたときは、内容を確認し、遅滞なく三木市歯科医師会長に委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

三木市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成19年3月31日 種別なし

(平成19年4月1日施行)