○三木市地域公共交通会議設置要綱
平成19年3月26日
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、三木市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合運送の態様並びに運賃及び料金に関する事項
(2) 市運営有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の委員)
第3条 交通会議の委員は、別表に掲げる者とする。
2 交通会議は、委員20人以内をもって組織する。
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
5 交通会議の議決は、出席委員の過半数をもって決する。
6 委員の過半数が書面により同意の意思表示をしたときは、交通会議の議決があったものとみなす。
7 交通会議は、原則として公開とする。
8 交通会議は、必要に応じ委員以外の者の出席を依頼し、意見を聞くことができる。
9 交通会議の庶務は、三木市都市整備部交通政策課において処理する。
10 地域公共交通に関する相談、苦情、その他の連絡及び通報窓口は、三木市都市整備部交通政策課とする。
(幹事会)
第5条 交通会議は、交通会議の運営に当って必要な事項を処理する場合、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、第3条に定める委員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(秘密保持義務)
第7条 委員は、三木市個人情報保護条例(平成12年三木市条例第5号)第14条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるために必要な措置を講じるとともに、交通会議で知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委員を退いた後においても、同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、平成19年3月26日から施行する。
附則(平成20年9月30日抄)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 |
市民の代表 |
バス利用者の代表 |
公益社団法人兵庫県バス協会(昭和23年4月5日に公益社団法人兵庫県乗合貸切旅客自動車協会という名称で設立された法人をいう。)の指定する者 |
神姫バス株式会社の指定する者 |
神姫ゾーンバス株式会社の指定する者 |
日本私鉄労働組合総連合会神姫バス労働組合の指定する者 |
国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部の指定する者 |
兵庫県三木警察署の指定する者 |
兵庫県北播磨県民局加東土木事務所の指定する者 |
兵庫県北播磨県民局加東土木事務所道路第2課の指定する者(道路管理者) |
三木市都市整備部道路河川課の指定する者(道路管理者) |
三木市の指定する者 |