○三木市介護給付費等の支給手続等に関する規則

平成18年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費、法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費、法第70条第1項に規定する療養介護医療費並びに法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給手続等に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 法第20条第1項、省令第34条の3第1項又は法第51条の6第1項の規定に基づき、支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者(以下この条から第3条までにおいて「申請者」という。)は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(サービス等利用計画案の提出)

第2条の2 市長は、法第22条第4項又は法第51条の7第4項の規定により、申請者(特定障害者特別給付費に係る申請者を除く。以下この条において同じ。)に対し、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第1号の2)により、サービス等利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により計画案の提出を求められた申請者(以下「計画案提出者」という。)は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第1号の3)により計画案を作成する指定特定相談支援事業者を市長に届け出るものとする。

3 計画案提出者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第1号の3)により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を市長に届け出るものとする。

(支給決定)

第3条 市長は、第2条の申請があったときは、法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を行い、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、当該申請に係る支給決定に必要な手続を経た後、その結果を総合的に勘案し、法第22条第1項又は法第51条の7第1項に規定する支給の要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給することを決定したときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額免除等決定通知書(様式第3号)により、前項の規定により支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者にそれぞれ通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条第2項の規定により支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に、省令に規定する障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第4条の2 法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、計画相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第4号の3)により当該申請者に通知するとともに、支給期間等を受給者証に記載する。

(支給決定の変更)

第5条 法第24条第1項又は法第51条の9第1項に規定する支給決定の変更の申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の申請に係る計画案の提出については、第2条の2の規定を準用する。

3 市長は、第1項の支給決定の変更を決定したときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号。以下「変更決定通知書」という。)により受給者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給決定の変更の決定を受けた受給者は、速やかに所持する受給者証を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該決定に係る事項を受給者証に記載し、これを受給者に返還するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、市長は、障害福祉サービスの支給量(以下「支給量」という。)の変更の申出があった場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、当該申出のあった日の属する月に限り、当該支給量を変更することができる。

6 市長は、前項の規定により支給量の変更決定を行ったときは、当該決定後の支給量を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

(モニタリング期間の変更)

第5条の2 市長は、継続サービス利用支援に係る法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第6号の2)により、第4条の2第2項の規定による支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に通知する。

(申請内容の変更)

第6条 政令第15条又は政令第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、その事実が発生した日から14日以内に、申請内容変更届出書(様式第7号)に受給者証を添えて行うものとする。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が省令第7条第1項第1号若しくは第2号又は省令第34条の31第1項第1号に掲げる事項のときは、市長は、当該事項を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が負担上限月額の算定のために必要な事項であるときは、市長は、負担上限月額の変更の要否を決定し受給者に通知する。

4 前項に規定する負担上限月額の変更の決定を行ったときは、市長は、当該決定に係る負担上限月額を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

(負担上限月額の減額)

第7条 負担上限月額の減額の申請(政令第15条又は政令第26条の7の規定による届出の場合を除く。)は、変更申請書を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、負担上限月額の減額の要否を決定し、変更決定通知書により受給者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担上限月額の減額の決定を受けた受給者は、速やかに所持する受給者証を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該決定に係る負担上限月額を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

(受給者証の再交付)

第8条 政令第16条又は政令第26条の8に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。この場合において、破損又は汚損を理由として再交付を受けようとするときは、当該受給者証を添えて申請しなければならない。

2 紛失を理由として受給者証の再交付を受けた受給者は、紛失した受給者証を発見した場合には、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、法第25条第1項各号のいずれか、省令第34条の6第1項各号のいずれか又は法第51条の10第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給決定を取り消し、支給決定取消通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。

2 受給者は、前項の規定による取消しの通知を受けたときは、速やかに所持する受給者証を市長に返還しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)

第9条の2 市長は、省令第34条の55第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、第4条の2第2項の規定による支給決定を取り消し、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第9号の2)により当該支給決定者に通知する。

(契約内容の報告)

第10条 法第29条第6項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は法第51条の14第6項に規定する地域相談支援給付費(以下「給付費」という。)の請求を行おうとする法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「事業者」という。)は、指定障害福祉サービス又は指定一般相談支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)の利用に係る契約を締結したときは、速やかに当該指定障害福祉サービス等に係る契約の内容を市長に報告しなければならない。

(給付費の請求及び支払期日)

第11条 事業者が、給付費の請求を行う場合は、指定障害福祉サービス等の提供月の翌月10日までに、請求に係る明細、指定障害福祉サービス等の提供の実績記録の写しその他市長が請求額を確認するために必要な書類を添付し、市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合には、指定障害福祉サービス等の提供月の翌々月の末日までに、当該事業者に給付費を支払うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給等)

第12条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給決定を受けた受給者の請求により、当該高額障害福祉サービス等給付費を支払うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、三木市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則(平成15年三木市規則第3号)第3条の規定により居宅生活支援費の支給決定を受けている障害者等については、同日に第3条の支給決定を受けたものとみなす。

(平成18年9月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(三木市施設訓練等支援費の支給等に関する規則の廃止)

2 三木市施設訓練等支援費の支給等に関する規則(平成15年三木市規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前までに旧規則の規定により行われた施設訓練等支援費の支給等については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条中三木市介護給付費等の支給手続等に関する規則第3条第1項、様式第1号、様式第2号(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、様式第3号(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)及び様式第5号の改正規定並びに第7条の規定(三木市障害程度区分認定審査会規則第5条第3項の改正規定を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三木市介護給付費等の支給手続等に関する規則

平成18年3月31日 規則第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第54号
平成18年9月30日 規則第63号
平成24年4月1日 規則第24号
平成25年3月31日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年3月26日 規則第3号