○三木市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び省令第10条の規定により更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者の更生援護に関する相談所をいう。以下同じ。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定結果を判定通知書(様式第3号)により当該身体障害者へ通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により行うものとする。

(障害福祉サービスの提供、施設入所の措置等)

第7条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又は法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ措置委託決定通知書(様式第11号)により当該障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等(以下これらを「委託先」という。)の長に通知するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、措置決定通知書(様式第12号)により当該身体障害者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第13号)により当該被措置者に通知するとともに、措置委託解除決定通知書(様式第14号)により当該委託先に通知しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(身体障害者福祉法施行細則の廃止)

2 身体障害者福祉法施行細則(昭和36年2月10日規則第4号、以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前までに旧規則の規定により行われた更生医療の給付等については、なお従前の例による。

(平成18年9月30日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに行われた改正前の三木市身体障害者福祉法施行細則第7条の規定による補装具の交付等については、なお従前の例による。

(平成20年10月1日規則第34号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第3号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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様式第7号から様式第10号まで 削除

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三木市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)