○三木市特例介護給付費等の支給に関する規則
平成18年3月31日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給申請等)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第31条及び第34条の53に規定する申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
4 計画案提出者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第1号の3)により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を市長に届け出るものとする。
(1) 法第30条第1項第1号の規定による指定障害福祉サービス等 法第29条第3項の例により算定した額
(2) 法第30条第1項第2号の規定による基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額
2 前条第2項の規定による支給決定を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)が指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額及び基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における介護給付費等の合計額を控除して得た額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項で定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に係る法第29条第3項の規定により算定された介護給付費及び訓練等給付費の額並びに前項の規定により算定された特例介護給付費及び特例訓練等給付費の合計額に100分の90を乗じて得た額から政令第17条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した後、介護給付費及び訓練等給付費を控除した額とする。
3 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の例により算定した額とする。
2 市長は、支給決定障害者等の委任があったときは、支給決定障害者等に代えて法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所及び基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)に特例介護給付費及び特例訓練等給付費を支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
4 基準該当事業所等は、第2項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対して特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額を通知するものとする。
5 基準該当事業所等は、第2項の規定による支払を受けようとするときは、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)に準じて請求するものとする。
(計画相談支援給付費の支給等)
第5条 特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の支給における計画相談支援給付費の支給及び継続サービス利用支援に係る法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間の変更については、三木市介護給付費等の支給手続等に関する規則(平成18年三木市規則第54号)第4条の2、第5条の2及び第9条の2の規定を準用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第33号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、第6条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第7条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第8条中第2条第3号から第9号までの改正規定(同条第4号中「財団法人三木市スポーツ振興基金」の次に「(昭和62年4月1日に財団法人三木市スポーツ振興基金という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分及び同条第6号中「財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会」の次に「(平成6年6月15日に財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分を除く。)、第11条の規定並びに第12条中第5条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第3号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月26日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。