○三木市障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、三木市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 理学療法士

(3) 看護師

(4) 社会福祉士

(5) 精神保健福祉士

(6) 保健師

(7) 福祉施設等の職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(審査会の運営等)

第4条 審査会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

4 審査会は、委員長が招集する。ただし、委嘱後最初に招集される審査会の会議は、市長が招集する。

5 審査会は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第5条 審査会は、委員のうちから委員長が指名する者をもって三木市障害支援区分審査判定部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 部会は、審査判定業務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。

4 部会に部会長を置き、部会を構成する委員の互選により選出する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集する。ただし、委嘱後最初に招集される部会の会議は、委員長が招集する。

7 部会は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

8 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(委員が審査及び判定に加わることができない場合)

第6条 委員は、審査対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、審査及び判定に加わることができない。

(1) 委員の所属する施設等に入所又は入院している場合

(2) 委員の所属する事業所等が介護サービスを提供している場合

(3) 委員が主治医として意見書を作成した場合

2 前項の場合において、当該委員は、部会の求めにより、当該審査対象者の状況等について意見等を述べることができる。

(会議の非公開)

第7条 審査会及び部会は、原則として非公開とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱する審査会の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成25年3月31日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条中三木市介護給付費等の支給手続等に関する規則第3条第1項、様式第1号、様式第2号(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、様式第3号(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)及び様式第5号の改正規定並びに第7条の規定(三木市障害程度区分認定審査会規則第5条第3項の改正規定を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。

三木市障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第57号

(平成26年4月1日施行)