○三木市自立支援医療費の支給手続等に関する規則
平成18年3月31日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する自立支援医療費(精神通院医療を除く。以下「自立支援医療費」という。)の支給手続に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給認定申請)
第2条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定に係る申請を行う者(以下「申請者」という。)は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、更生医療に係る申請があった場合において、必要と認めるときは、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長に対し、更生医療の要否等の判定を依頼することができる。
3 市長は、自立支援医療を受ける必要がないと認めた場合は、通知書(様式第2号)により申請者により通知するものとする。
(支給認定の変更)
第5条 令第32条に規定する申請内容の変更の届出は、その事実が発生してから14日以内に自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第5号)に医療受給者証を添え、市長に届け出なければならない。
2 前項の届出において、当該届出に係る事項が施行規則第35条第1項各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項のときは、市長は、当該届出に係る変更事項を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還する。
3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が負担上限月額の算定のために必要な事項のときは、市長は、負担上限月額の変更の要否を決定し、医療受給者に通知する。
4 前項の規定により負担上限月額の変更の決定を行ったときは、市長は、当該決定に係る負担上限月額を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還する。
(医療受給者証の再交付)
第6条 医療受給者は、令第33条第1項の規定により医療受給者証の再交付を申請する場合において、破損又は汚損を理由として再交付を受けようとするときは、医療受給者証を添えて申請しなければならない。
2 紛失を理由として医療受給者証の再交付を受けた医療受給者は、紛失した医療受給者証を発見した場合には、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(支給認定の取消し)
第8条 市長は、医療受給者が法第57条第1項に規定する場合に該当するときは、支給決定を取消し、医療受給者にその旨を通知する。
2 医療受給者は、前項の規定により取消しの通知を受けたときは、速やかに所持する医療受給者証を市長に返還しなければならない。
(補則)
第9条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第3号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月26日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。