○三木市基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則

平成18年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所及び基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法に規定する当該用語の意義によるものとする。

(基準該当事業所等の登録)

第3条 基準該当事業所等は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 前項の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所又は基準該当施設ごとに基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所又は施設の平面図

(2) 事業所又は施設の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)

(3) 事業所又は施設の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業の基準該当障害福祉サービスの提供責任者又は施設のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規定

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 事業又は施設に係る従業者の勤務の体制及び勤務の形態

(8) 事業又は施設に係る資産の状況

(9) 事業又は施設に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関する事項

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、当該基準該当事業所等が指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けることができると認めるときは、第1項の登録をしないことができる。

(登録の通知)

第4条 市長は、前条第1項の登録をしたときは、その旨を基準該当事業所等登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた基準該当事業所等(以下「登録基準該当事業所等」という。)に通知するものとする。

(登録の更新)

第5条 第3条第1項の登録は、6年ごとに更新を受けなければその期間の経過によってその効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項に規定する期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第3条第2項の規定は、第1項の更新について準用する。

(変更の届出等)

第6条 登録基準該当事業所等は、第3条第2項の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があった場合は、登録事項変更届出書(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 登録基準該当事業所等は、その登録に係る事業又は施設を廃止し、休止し、又は再開した場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録基準該当事業所等が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 当該登録に係る事業所又は施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービス事業者又は基準該当施設が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 省令に定める基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業又は基準該当施設の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費及び特例訓練給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 法第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められた場合に、これに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 法第10条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは回避したとき(登録基準該当事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業所等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 不正な手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

(8) 設備及び運営の改善を求める市長の指導に従わないとき。

(登録基準該当事業所等に係る情報の提供)

第8条 市長は、登録基準該当事業所等に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業所又は施設の代表者の氏名及び住所

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日又は施設開設年月日

(5) 運営規定

(6) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第9条 市長は、第3条第1項の規定による登録を行ったとき、第7条の規定により登録を取り消したとき又は第6条第1項の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(三木市基準該当居宅支援事業の登録等に関する規則の廃止)

2 三木市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(支援費支給に関する経過措置)

3 この規則の施行の日前までに、旧規則の規定によりなされた特例居宅支援費の支給、代理受領その他の行為については、なお従前の例による。

(登録事業者の経過措置)

4 この規則の施行の際、現に旧規則第3条による登録を受けている者は、この規則の施行の日において第3条による登録を受けたものとみなす。

(平成20年9月30日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、第6条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第7条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第8条中第2条第3号から第9号までの改正規定(同条第4号中「財団法人三木市スポーツ振興基金」の次に「(昭和62年4月1日に財団法人三木市スポーツ振興基金という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分及び同条第6号中「財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会」の次に「(平成6年6月15日に財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分を除く。)、第11条の規定並びに第12条中第5条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第3号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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三木市基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則

平成18年3月31日 規則第59号

(平成25年4月1日施行)