○三木市障害者等地域生活支援事業に関する規則
平成18年9月30日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 支援事業の対象者は、本市に住所を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)とする。ただし、法第6条に規定する自立支援給付及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付を受ける者のうち、支援事業による給付に相当する給付が受けられる者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた者は支援事業の対象者とすることができる。
(事業の内容)
第3条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) その他地域生活に対し支援する事業
(費用の給付)
第4条 市長は、障害者等が前条各号の事業を利用したときは、当該事業の利用に要した費用の全部又は一部を障害者又は障害児の保護者(親権を行う者及び後見人をいう。以下「利用者等」という。)に給付する。
(事業者の委託等)
第5条 市長は、支援事業の全部又は一部の運営が可能と判断される事業者に対し、委託又は指定することにより支援事業を実施することができる。
(1) 申請者の定款及び寄附行為に関する書類
(2) 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表
(3) 日中一時支援における施設の平面図
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) その他市長が必要と認める書類
5 指定事業者は、事業の運営を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、居宅生活支援事業廃止(休止・再開)届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(指定事業者の責務)
第7条 指定事業者は、事業の実施に当たり、あらかじめ利用者等に対し、事業の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書により説明を行った上で、利用者等の同意を得て利用の契約を締結するものとする。
(個人情報の保護)
第8条 第5条の規定による委託又は指定を受けた事業者及びその従業者は、事業の実施に当たり個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第33号抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第3号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。