○三木市身体障害者等補装具費の支給に関する規則

平成18年9月30日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定による補装具費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象者)

第2条 補装具費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けていること。

(2) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であること。

(支給申請)

第3条 補装具費の支給を受けようとする対象者又は対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、補装具の購入又は修理(以下「購入等」という。)を行おうとするときは、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する補装具の購入等の要否について、福祉事務所長が医学判定を要すると認めるときは、申請者は、申請書に医師が作成する補装具費支給意見書(様式第2号)を添付しなければならない。

(支給決定)

第4条 福祉事務所長は、申請書を受理したときは、速やかに対象者の身体の状況、年齢、職業並びに教育及び生活環境等を調査し、調査書(様式第3号)を作成の上、補装具費の支給の要否を決定するものとする。この場合において、福祉事務所長が必要と認めるときは、法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めることができる。

2 福祉事務所長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第4号)及び補装具費支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を、補装具費の不支給を決定したときは、補装具費不支給決定通知書(様式第6号)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(補装具費の支給)

第5条 支給券の交付を受けた申請者(以下「支給対象者」という。)は、支給券を支給に係る補装具の販売業者又は修理業者(以下「業者」という。)に提出し、契約締結の上、補装具の購入等を行うものとする。

2 支給対象者は、補装具の購入等を行ったときは、福祉事務所長に補装具費の支給を請求するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の請求があったときは、支給対象者に補装具費を支給するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、業者が支給対象者に代わって補装具費の支払を受けることに関し、支給対象者の委任を受けているときは、福祉事務所長は、補装具費として支給対象者に支給すべき額を、支給対象者に代わり業者に支払うことができる。

5 前項の場合において、業者は、代理受領に係る補装具費請求書に、代理受領に係る委任状及び支給券を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。

(補装具の管理)

第6条 補装具費の支給を受けた者は、当該補装具を支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第7条 福祉事務所長は、補装具費の支給の状況を明確にするため、三木市補装具費支給台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに、三木市身体障害者(児)補装具貸与要綱(昭和56年6月10日制定)の規定により貸与された補装具については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第3号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三木市身体障害者等補装具費の支給に関する規則

平成18年9月30日 規則第66号

(平成28年4月1日施行)