○三木市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターを設置するとともに、その機能を強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、三木市とする。

2 市長は、この事業の運営(利用決定に関するものを除く。)を適切に行うことができると認められる者で、社会福祉法第69条第1項の規定に基づく第二種社会福祉事業の届出をした者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業を利用することができる者は、三木市に住所を有する在宅の障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行う事業(以下「基礎的事業」という。)のほか、次に掲げるものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

 地域住民ボランティア育成

 障害に対する理解促進を図るための普及啓発

 その他障害者の地域活動を支援するために必要な事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し実施する機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス

(3) 地域活動支援センターⅢ型

地域の障害者のための障害者団体が実施する通所による援護事業

(事業者の要件)

第5条 前条の事業を行う事業者は、次の各号に掲げる類型ごとの要件をすべて満たされなければならない。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 法人格を有すること。

 相談支援事業を併せて実施し、又は委託を受けていること。

 専門職員(精神保健福祉士等)を配置していること。

 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任者とすること。

 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人数が、概ね20人以上であること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 法人格を有すること。

 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任者とすること。

 基礎的事業による職員の他1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人数が、概ね15人以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

 法人格を有すること。

 小規模作業所としての実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。

 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任者とすること。

 基礎的事業を実施する職員のうち1人以上を常勤とすること。

 1日あたりの実利用人数が、概ね10人以上であること。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容等を審査のうえ利用の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知する。

(利用の決定の取消し)

第8条 市長は、前条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定に該当する者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(費用負担等)

第9条 この事業の利用料は、無料とする。

2 前項の利用料以外に必要となる実費は、利用者の負担とする。

3 利用者は、前項の実費を直接事業者に支払うものとする。

(報告)

第10条 事業者は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、毎月10日までに事業実施状況を市長に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、この事業に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、報告を求め、若しくは指示をし、又はその職員をして調査させることができるものとする。

(守秘義務)

第11条 事業者及びその職員又は職員であった者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう必要かつ適切な措置を講じるとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

三木市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月31日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和5年3月20日 種別なし