○三木南交流センター設置及び管理に関する条例

平成19年6月28日

条例第20号

(設置)

第1条 地域住民の交流を促進する場を提供することにより、地域コミュニティの活性化に資するとともに、地域住民の教養の向上、健康の増進及び生活文化の振興に寄与するため、三木南交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流センターの位置は、三木市福井2484番9とする。

(職員)

第3条 交流センターに、所長その他必要な職員を置く。

(交流センターの使用)

第4条 交流センターは、その目的のために使用するほか、教育委員会が適当と認めたときは、一般の使用に供することができる。

2 前項の規定により交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。

4 教育委員会は、交流センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用することができなくなったとき。

(2) やむを得ない事由の発生により使用を取り消したとき。

(3) 使用前日までに許可の取消し又は変更を申し出たもので相当の理由があると認めたとき。

(許可の取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、若しくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的な利益を得ることを目的とするとき。

(4) 政治的若しくは宗教的な目的又はこれらに準ずる目的で使用するとき。

(5) 使用許可の条件に違反したとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(7) 特定の個人又は団体の利害に大きな影響があると認めたとき。

2 前項の規定による使用の条件の変更又は使用の中止若しくは取消しにより使用者に損害を生じることがあっても、市は、その責を負わない。

(誓約書の徴取等)

第8条の2 教育委員会は、第4条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る交流センターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、使用についての指示に従わなければならない。

2 使用者は、施設その他の物件を破損したときは、教育委員会の定めるところにより、原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年8月三教委規則第12号で、同20年10月1日から施行)

(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

2 三木市公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1号を加える。

(17) 三木南交流センター設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第20号)

(平成19年9月27日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成24年6月三教委規則第4号で、同24年6月11日から施行)

(平成29年9月26日条例第18号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

三木南交流センター使用料

施設の名称・区分

使用料

30平方メートル未満の室

1時間につき 100円

30平方メートル以上50平方メートル未満の室

〃      150円

50平方メートル以上100平方メートル未満の室

〃      200円

100平方メートル以上の室

〃      400円

大会議室

〃      1,500円

料理実習室

〃      500円

トレーニング室

1人1月につき 1,000円

1人1回につき 200円

電位治療器

1人1回につき 30円

備考

1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。

2 大会議室の半面を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の130を乗じて得た額とする。ただし、トレーニング室を使用する場合は、この限りでない。

4 使用者が三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 前各項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及びそれぞれの率を乗じて得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

三木南交流センター設置及び管理に関する条例

平成19年6月28日 条例第20号

(平成30年1月1日施行)