○三木市不当要求行為等対策要綱

平成19年6月27日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の事務の適正かつ円滑な執行を確保するため、不当要求行為等への対応に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為、脅迫行為、威力行為その他これらに類似する行為(以下「暴力行為等」という。)を行使して金品、権利等を不当に要求する行為

(2) 正当な権利行使を装い、金品、権利等を不当に要求する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 暴力行為等を行使して庁舎等の公共施設の保全及び秩序維持並びに本市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(連絡会の設置等)

第3条 不当要求行為等への対応に関する連絡調整等を行うため三木市不当要求行為等対策連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は、会長、副会長及び連絡員をもって組織する。

3 会長、副会長及び連絡員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 会長 理事(理事が2人以上あるときは、市長が指定する者に限る。)

(2) 副会長 理事、技監、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市整備部長、上下水道部長、消防長、議会事務局長、教育総務部長、教育振興部長及び参事(以下「理事等」という。)のうちから会長が指名する者

(3) 連絡員 理事等(前2号に掲げる者を除く。)

4 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 連絡会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

7 連絡員は、やむを得ない理由により連絡会の会議に出席できないときは、会長の承認を得て代理の職員を出席させることができる。

(連絡会への報告等)

第4条 所属長(部長、室長、課長及びこれらの職に準ずる者をいう。以下同じ。)又は総務課長は、不当要求行為等が行われたとき又は行われるおそれがあるときは、不当要求行為等報告書(別記様式)により、連絡員を経由して会長に報告しなければならない。

2 会長は、前項の規定による報告について連絡調整等を行う必要があると認めたときは、市長及び教育長に報告し、連絡会を招集するものとする。この場合において、関係する一部の連絡員を招集して連絡会を開催することができる。

(連絡会の庶務)

第5条 連絡会の庶務は、総務部総務課において行う。

(職員の留意事項)

第6条 職員は、不当要求行為等に対して的確な対応ができるよう自覚を持って職務を遂行しなければならない。

2 職員は、不当要求行為等に対して相互に協力し、警察等の関係機関と連携して対応しなければならない。

3 職員は、不当要求行為等が行われたとき又は行われるおそれがあるときは、所属長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対応について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

三木市不当要求行為等対策要綱

平成19年6月27日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
平成19年6月27日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成25年9月25日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし