○三木市職員に対する働きかけに関する取扱要綱

平成19年6月27日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、職務に関して職員が受けた働きかけ(以下「働きかけ」という。)について、別に定めるもののほか、必要な事項を定め、組織内の情報の共有化を図り、もって透明性の高い職務の執行に資することを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱が対象とする働きかけは、職務に関して職員が外部(市民、事業者、公職にある者、公職にあった者等をいう。)から受けた提言、依頼、要望、意見等のうち次に掲げるものをいう。

(1) 市の方針と著しく異なるもの

(2) 公正中立な行政執行を阻害するおそれがあると判断できるもの

(3) 職員が職務上知り得た秘密を漏洩させようとするもの

(4) 公務員倫理に反する行為となるおそれがあるもの

(5) 特定企業、団体、個人等への便宜供与となる可能性のあるもの

(6) その他この要綱の目的のために特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる働きかけは、対象としない。

(1) 不特定の者が傍聴できる会議その他公開の場における働きかけ。ただし、傍聴が禁止された場合を除く。

(2) 陳情書、要望書等書面(電子メール、ファクシミリその他で文書化されたものを含む。)による働きかけ

(3) 単なる苦情等に類するもの

(報告及び作成)

第3条 働きかけを受けた職員は、速やかに働きかけに関する報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を作成し、所属長(部長、室長、課長及びこれらの職に準ずる者をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により報告書の提出を受けたときは、当該報告書を総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により提出を受けた報告書のうち、特に必要と認めるものについては、市長に報告しなければならない。

(働きかけに対する措置)

第4条 働きかけを受けた職員の所属長は、働きかけの内容が重要な案件であるとき又は他の所属に関係するときは、市長及び関係所属長に状況を説明するとともに、働きかけの内容に応じて組織として必要な措置を講ずるものとする。この場合において、緊急に対応する必要があるものは、速やかに措置を講じなければならない。なお、講じられた措置については、前条の報告書に記載するものとする。

(報告書の保管)

第5条 所属長は、この要綱により作成した報告書を三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)に基づき保管及び保存し、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)第2条第1号に規定する公文書として取り扱うものとする。

(報告書の公表)

第6条 第3条第3項の規定により、市長に報告のあった報告書は、三木市ホームページ等によりこれを公開するものとする。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

三木市職員に対する働きかけに関する取扱要綱

平成19年6月27日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
平成19年6月27日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし