○三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例

平成19年9月27日

条例第25号

(設置)

第1条 高齢者の生きがいづくり及び子どもたちの体験活動並びに市民交流の場を提供するとともに、地域コミュニティの推進を図るため、三木市立まなびの郷みずほ(以下「まなびの郷」という。)を設置する。

(位置)

第2条 まなびの郷の位置は、三木市細川町瑞穂247番2とする。

(まなびの郷の使用)

第3条 まなびの郷は、その目的のために使用するほか、教育委員会が適当と認めたときは、一般の使用に供することができる。

2 前項の規定によりまなびの郷を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可をする場合において、まなびの郷の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。

4 教育委員会は、まなびの郷を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、まなびの郷の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用することができなくなったとき。

(2) やむを得ない事由の発生により使用を取り消したとき。

(3) 使用前日までに許可の取消し又は変更を申し出たもので相当の理由があると認めたとき。

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、若しくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) まなびの郷の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的な利益を得ることを目的とするとき。

(4) 政治的若しくは宗教的な目的又はこれらに準ずる目的で使用するとき。

(5) 使用許可の条件に違反したとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(7) 特定の個人又は団体の利害に大きな影警があると認めたとき。

2 前項の規定による使用の条件の変更又は使用の中止若しくは取消しにより使用者に損害を生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(誓約書の徴取等)

第7条の2 教育委員会は、第3条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るまなびの郷の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、まなびの郷の使用に当たり教育委員会の指示に従わなければならない。

2 使用者は、施設その他の物件を破損したときは、教育委員会の定めるところにより、原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

2 三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1号を加える。

(16) 三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第25号)

(三木南交流センター設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 三木南交流センター設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第20号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「(16) 三木南交流センター設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第20号)」を「(17) 三木南交流センター設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第20号)」に改める。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

三木市立まなびの郷みずほ使用料

施設の名称・区分

使用料

30平方メートル未満の室

1時間につき 100円

30平方メートル以上50平方メートル未満の室

〃      150円

50平方メートル以上100平方メートル未満の室

〃      200円

100平方メートル以上の室

〃      400円

料理実習室

〃      500円

体育館

〃      1,200円

備考

1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。

2 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の130を乗じて得た額とする。

3 使用者が三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前各項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及びそれぞれの率を乗じて得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例

平成19年9月27日 条例第25号

(平成24年7月1日施行)