○三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例

平成19年9年27日

条例第26号

(設置)

第1条 障害者の自立した日常生活や社会参加を支援することにより、障害者の福祉の増進を図るため、三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘(以下「はばたきの丘」という。)を設置する。

(位置)

第2条 はばたきの丘の位置は、三木市志染町青山1丁目25番地とする。

(定義)

第3条 この条例において、「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する者及び同条第2項に規定する者をいう。

(事業)

第4条 はばたきの丘は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業であって、規則で定めるもの

(2) 障害者の一時的な保護に関する事業

(3) 相談支援事業(障害者の福祉に関する各般の問題につき、障害者又はその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をするとともに、障害者に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者のために必要な援助を行うものをいう。)

(4) 障害者の創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会参加の促進に関する事業

(5) 障害者及びその家族等の交流に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、障害者の福祉の増進を図るため市長が必要と認める事業

(休館日)

第5条 はばたきの丘の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第6条 はばたきの丘の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可等)

第7条 はばたきの丘を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可にはばたきの丘の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、はばたきの丘の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) はばたきの丘の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的な利益を得ることを目的とするとき。

(4) 政治的若しくは宗教的な目的又はこれらに準ずる目的で利用するとき。

(5) はばたきの丘の管理運営上支障があるとき。

(6) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 はばたきの丘を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、使用者が地域交流室(はばたきの丘の地域交流室をいう。以下同じ。)を使用する場合において特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の目的以外の目的に使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。

(4) はばたきの丘の管理運営上又は公益上支障があるとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止により使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 市長は、第7条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るはばたきの丘の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、はばたきの丘の使用に当たり市長の指示に従わなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、これを原型に復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 はばたきの丘の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりはばたきの丘の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) はばたきの丘の使用の許可等に関する業務

(3) はばたきの丘の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がはばたきの丘の管理上必要と認める業務

3 第1項の規定によりはばたきの丘の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条まで、第10条第10条の2及び第11条第1項の規定の適用については、第5条及び第6条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは、「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条及び第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条の2中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「市長に対し聴くことを求める」と、第11条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 第8条の規定にかかわらず、市長は、はばたきの丘の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条第2項に掲げる業務のほか、当該指定管理者にはばたきの丘の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、地域交流室の利用料金の減免をすることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、はばたきの丘の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年3月規則第14号で、同21年4月1日から施行)

(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

2 三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1号を加える。

(17) 三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第26号)

(平成20年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第6号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

地域交流室を使用する場合

1時間につき 200円

第4条第1号に掲げる事業を利用する場合

法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

第4条第2号に掲げる事業を利用する場合

規則で定める額

備考

1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。

2 地域交流室の冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の130を乗じて得た額とする。

3 使用者が三木市内に住所若しくは勤務先を有する者以外の場合の地域交流室の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例

平成19年9月27日 条例第26号

(平成25年4月1日施行)