○三木市市町村間の交流のための職員の派遣に関する規程

平成19年9月28日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、市と他の市町村との間における職員の派遣について必要な事項を定めることにより、他の市町村との職員の交流を図り、職員の資質の向上に資するとともに、市町村間の相互理解と協力関係を促進し、もって地方自治の進展に寄与することを目的とする。

(協定の締結)

第2条 市長は、他の市町村長と協議のうえ職員の派遣に関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

2 前項の協定は、職員を当該他の市町村に派遣すること及び当該他の市町村の職員の派遣を受けることについて、それぞれ締結するものとする。

(派遣期間)

第3条 他の市町村に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間は、原則として2年以内とし、市長と当該他の市町村長が協議のうえ定めるものとする。

(職員の身分取扱等)

第4条 派遣職員が派遣に伴う赴任又は帰任のため旅行するときは、三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号。以下「条例」という。)の規定による旅費を支給する。

2 前項に規定する場合において、派遣職員が条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であるときは、条例第27条第2項の規定による旅費を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、派遣職員の給与、勤務条件その他の身分取扱については、第2条第1項の協定の定めるところによる。

(職員宿舎)

第5条 市長は、派遣職員であって、住居を移転しなければ派遣先の市町村へ通勤することができないと認められる者に対し、職員宿舎(市が借り受けた建物及び附属施設であって、職務を行わせるため必要と認められる場合に、職員に貸し付け、居住させる建物及び附属施設をいう。以下同じ。)を無料で貸し付けることができる。

2 職員宿舎に居住しようとする派遣職員は、市長に居住の申込みをしなければならない。

3 市長は、前項の居住の申込みがあった場合は、職員宿舎の貸付けの適否を決定し、当該派遣職員に通知する。

(入居者の負担すべき費用)

第6条 次に掲げる費用は、職員宿舎に居住している派遣職員(以下「入居者」という。)が負担する。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) その他入居者が負担することが社会通念上適当と認められる費用

(入居者の義務)

第7条 入居者は、善良な管理者の注意をもって職員宿舎を使用しなければならない。

2 入居者は、職員宿舎の全部又は一部を他に貸し付け、又は住居以外の用に供してはならない。

3 入居者は、職員宿舎の原形を変更してはならない。

4 入居者は、その責に帰すべき事由により職員宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員宿舎の明渡し)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに職員宿舎を明け渡さなければならない。

(1) 派遣期間の満了、退職その他の事由により職員宿舎に居住する資格を失ったとき、又は居住する必要がなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反した場合において、その明渡しを請求されたとき。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

三木市市町村間の交流のための職員の派遣に関する規程

平成19年9月28日 訓令第7号

(平成19年10月1日施行)