○三木市敬老事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、多年にわたり社会の進展に寄与された高齢者を敬愛するとともに、高齢者福祉について広く市民の関心と理解を深めることを目的として敬老会の開催その他高齢者の長寿を祝うための事業を実施する自治会、婦人会若しくはこれらの連合体(以下「自治会等」という。)又は施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項の規定により社会福祉法人が設置した養護老人ホーム又は特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の設置者に対し、三木市敬老事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定める。
(補助金の交付等)
第2条 市長は、次に掲げる事業(以下「敬老事業」という。)を実施する自治会等又は施設の設置者に補助金を交付する。
(1) 敬老会を開催すること。
(2) 高齢者に記念品等を配布すること。
(3) その他高齢者の長寿を祝うための事業を実施すること。
(1) 自治会等 対象高齢者(自治会等が敬老事業を実施する日の属する年度の4月1日において、当該自治会等の区域内に住所を有する者(当該区域内の施設に住所を有する者を除く。)で、当該年度の3月31日における年齢が75歳以上である者をいう。以下同じ。)の数
(2) 施設の設置者 入所高齢者(施設の設置者が敬老事業を実施する日の属する年度の4月1日において、当該施設に住所を有する者で、当該年度の3月31日における年齢が75歳以上である者をいう。以下同じ。)の数
2 補助金の交付は、1の対象高齢者及び入所高齢者につき、1年度当たり1回とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等又は施設の設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)に当該敬老事業の実施に係る次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合においては、書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った自治会等又は施設の設置者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 市長は、前条に規定する補助金額の確定を行った後、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を敬老事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(書類の備付け)
第11条 補助事業者は、当該敬老事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした書類を備え、当該敬老事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。