○三木市病児保育実施要綱

平成19年7月31日

(目的)

第1条 この要綱は、病気の回復期に至っていない児童又は病気の回復期にあり、家庭や集団での保育が困難な児童を専用の施設で一時的に保育する事業(以下「病児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「病気」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 感冒、消化不良症、多症候性下痢等児童が日常罹患する疾患

(2) 麻しん、水痘、風しん等の感染性疾患

(3) 喘息等の慢性疾患

(4) 骨折等の外傷性疾患

(実施主体)

第3条 病児保育の実施主体は、三木市とする。

(対象児童)

第4条 病児保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、市長が必要と認めた児童とする。

(1) 生後6月から12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童

(2) 病気であり又は病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため、集団保育が困難な児童

(3) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭、保護者の家族の傷病による看護、介護等やむを得ない理由により家庭で保育することが困難な児童

(委託)

第5条 市長は、病児保育の実施を医療法人、社会福祉法人、医師その他市長が適当と認める者に委託するものとする。

2 市長は、前項の規定により病児保育を委託する場合は、医師会その他の関係団体の意見を聴くものとする。

(実施基準)

第6条 病児保育を実施するに当たっては、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 厚生労働省が定める病児保育の実施基準を満たす施設において実施すること。

(2) 職員として看護師等(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)を1人以上、保育士を2人以上配置すること。

(3) 病院又は診療所が病児保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)を共用しているときは、関係法令等の趣旨に抵触しない範囲であること。

(利用定員)

第7条 実施施設の利用定員は、1日4人とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、利用定員を増員することができる。

(利用期間)

第8条 病児保育を利用できる期間は、1回につき7日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用日及び利用時間)

第9条 病児保育を利用できる時間は、次に掲げる日を除き、月曜日から金曜日までにあっては午前8時30分から午後6時まで、土曜日にあっては午前8時30分から午後0時30分までとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長がやむを得ない理由により実施施設の休業を認める日

(利用方法)

第10条 病児保育を利用しようとする保護者は、あらかじめ実施施設に利用の申込みを行ったうえで利用するものとする。

2 前項の申込みを行った保護者は、実施施設を経由し、三木市病児保育利用申請書(様式第1号)に医師連絡票(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、書類の審査を行い、承認又は不承認を決定し、三木市病児保育利用承認・不承認通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

4 実施施設の長が必要と認めるときは、実施施設の長の指示に従い対象児童に医師の診断を受けさせなければならない。この場合において、当該診断にかかる費用は、当該対象児童の保護者が負担する。

(利用の解除)

第11条 市長は、対象児童の症状が変化し実施施設における保育が不可能となった場合その他市長が実施施設の利用が不適当であると認める場合は、実施施設の利用を取り消すことができる。

(費用等)

第12条 市長は、病児保育の実施に必要な経費を病児保育の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に支払うものとする。

2 病児保育を利用する保護者は、病児保育の実施に必要な経費の一部として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯(当該年度(4月から6月までにおいては前年度。以下同じ。)における市民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。)に属する者で市内に住所を有するもの 0円

(2) 市民税課税世帯(当該年度における市民税が世帯主又は世帯員について課されている世帯をいう。)に属する者で市内に住所を有するもの 対象児童1人当たり1日2,000円(土曜日にあっては1,000円)

(3) 市外に住所を有するもの 対象児童1人当たり1日3,000円(土曜日にあっては1,500円)

3 病児保育を利用する保護者は、前項に規定する費用とは別に、給食費、医療費及び移送費を支払うものとする。

(報告義務)

第13条 受託者は、病児保育の実施状況を毎月書面により市長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、病児保育の実施に関して必要な事項は、受託者との協議により市長が別に定める。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成21年3月31日までの間はこの要綱による改正後の第6条第2号の規定の適用については、同号中「2人以上」とあるのは「1人以上」とする。

(三木市病後児保育施設整備助成要綱の一部改正)

3 三木市病後児保育施設整備助成要綱(平成19年8月1日制定)の一部を次のように改正する。

題名中「病後児」を「病児」に改める。

第1条、第2条、第8条、第11条及び様式第1号から様式第7号までの規定中「病後児」を「病児」に改める。

(平成21年3月31日)

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年9月30日)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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三木市病児保育実施要綱

平成19年7月31日 種別なし

(平成29年4月1日施行)