○三木市農業振興事業及び農業関係団体の運営等に関する補助金交付要綱
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、三木市における農業の振興及び育成を図るため、農業関係団体及び農業経営者、農業振興に関する各種イベントを実施する者等に補助金を交付し、農業経営の安定及び農業の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、申請書を受理した場合において、その内容の審査を行い適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更交付決定)
第6条 市長は、変更申請書を受理した場合において、その内容を審査の上、補助金の変更交付を決定し、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により対象者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第7条 対象者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に事業報告書及び収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第10条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(書類の備付け)
第11条 対象者は、補助金の交付対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした書類を備え、当該事業が完了した翌年度から5年間保存しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月28日)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の種類 | 補助対象者 | 補助対象となる事業の内容 | 補助対象経費 | 補助金の額又は補助率 | 補助限度額 |
三木市農業開発連絡協議会補助金 | 三木市農地開発連絡協議会 | 整備された果樹園地等の営農作物及び観光農業についての調査、研究 | 調査、研究に要する会議費・研修費等 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
三木市園芸組合育成事業補助金 | 三木市園芸組合 | 三木市内の園芸農家の育成を目的とする調査、研究 | 調査、研究に要する会議費・研修費等 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
生産調整推進対策事業補助金 | 三木市農業祭実行委員会 | 農業祭における地元産農作物・加工食品の販売、品評会の開催等 | 農業祭の運営に要する経費 | 10/10 | 予算の範囲内 |
田園景観創出事業補助金 | 三木市水田農業推進協議会 | 転作田を有効活用した、景観形成作物の栽培 | 種子購入費・燃料費 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
三木市水田農業推進協議会補助金 | 三木市水田農業推進協議会 | 生産調整目標面積の達成のための大豆・景観作物の集団作付け | 苗代・燃料費・機械借上げ料等 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
花木盆栽会補助金 | 吉川町花木盆栽会 | 花木盆栽生産者の技術向上を目的とした調査、研究 | 調査、研究に要する会議費・研修費等 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
農業協同組合部会補助金 | 農業協同組合各部会 | 生産者の育成、技術向上を目的とした調査、研究 | 調査、研究に要する会議費・研修費等 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
三木市酪農組合連合会事業補助金 | 三木市酪農家協議会 | 酪農家の育成、技術向上を目的とした事業及び調査、研究 | 調査、研究に要する会議費・研修費・事業費等 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
山田錦まつり補助金 | 山田錦まつり実行委員会 | 酒米山田錦の酒や地元産農作物の消費拡大の為に行う事業 | 山田錦祭の運営に要する経費 | 10/10 | 予算の範囲内 |
三木吉川つたの会運営補助金 | 三木吉川つたの会 | 住みよい農村社会の実現を目指した各種イベントへの参加及び生活研究 | 各種研修会費・イベント参加費及び運営費等 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
有害鳥獣対策事業補助金 | 猟友会三木支部及び美嚢支部 | 農作物に被害を与えるイノシシ及びシカの捕獲 | 檻の購入費又は製作に要した材料費 | 2/3以内 | 予算の範囲内 |
上記以外のイノシシ及びシカの捕獲に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 | |||
有害鳥獣による農作物被害のある農村集落 | 農作物に被害を与える有害鳥獣対策 | 集落が行う柵の設置に要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲内 | |
緑の少年団運営補助金 | 三木市緑の少年団 | 花いっぱい運動等、緑化の推進を行い、緑に関わる人材育成を目的とした事業 | 種子購入費・イベント参加費等 | 10/10 | 予算の範囲内 |
利活用施設維持管理補助金 | ため池と周辺を守る会 | ため池利活用施設の適正な維持管理 | ため池利活用施設の補修及び改修 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
地域ふれあい食堂支援事業補助金 | 地元産食材を活用して食堂等を運営し、又は運営しようとする団体 | 地域ふれあい食堂事業 | 店舗整備に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
農村集落活性化モデル事業補助金 | 担い手不足や耕作放棄地解消等のための計画の策定及び実施をしようとする農村集落等 | 集落の活性化のための事業推進 | 計画策定に要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
事業(機械等)に要する経費 | 市長が定める額 | ||||
移入種対策事業補助金 | 猟友会三木支部及び美嚢支部 | 農作物に被害を与えるアライグマの捕獲 | アライグマの捕獲に要する経費 | 10/10 | 予算の範囲内 |
担い手育成推進事業補助金 | (株)兵庫みらいアグリサポート | 担い手経営展開支援リース事業 | リース料助成 | 1/4以内 | 予算の範囲内 |
市民農園整備事業補助金 | 三木市民農園運営協議会、農業関係団体又は農業経営者 | 市民農園整備事業 | 市民農園の整備に要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
地産地消推進事業補助金 | 農業生産者団体等 | 地産地消を推進する事業 | 建物・機械・設備等に要する経費 | 1/3以内 | 予算の範囲内 |
学校給食に関する価格補てん | 10/10 | 予算の範囲内 | |||
農産物直売所を運営する農業生産者団体等 | 地産地消を推進する事業 | ハウス施設(付帯施設を含む。)の整備に要する経費 | 2/10以内 | 予算の範囲内 | |
三木市農業活性化協議会補助金 | 三木市農業活性化協議会 | 耕作放棄地対策、担い手の育成、米の需給調整その他農業の振興のために行う事業 | 調査、研究、対策に要する会議費・研修費・事業費等 | 10/10 | 予算の範囲内 |
6次産業化推進事業補助金 | 農業の6次産業化に取り組む団体 | 農産物による農業の6次産業化のために行う事業 | 栽培、加工及び販路開拓に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
営農指導体制強化支援補助金 | 農業協同組合 | 生産者への営農指導を充実するために行う事業 | 講習会の開催、栽培技術向上のために行う研究・調査その他営農指導の充実のために市長が必要と認める経費 | 10/10 | 予算の範囲内 |
果樹産地支援補助金 | 果樹生産者団体等 | 果樹産地の水利施設等の保全 | 水利施設等の改修に要する経費 | 1/3以内 | 予算の範囲内 |
生産コスト低減支援補助金 | 認定農業者及び集落営農組織 | 水稲の生産コストを低減するための機械の購入 | 機械購入に要する経費 | 1/3以内 | 予算の範囲内で100万円を限度とする。 |
集落営農組織法人化支援補助金 | 集落営農組織から法人化した組織(法人登記があった日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過していない組織に限る。) | 法人組織の税務、経理及び人材育成等 | 法人組織の税務、経理及び人材育成等に係る事務的経費 | 1/2以内 | 予算の範囲内で一の年度につき10万円を限度とする。 |