○三木義民顕彰事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、岡村源兵衛重次、大西与三右衛門勝家等の三木義民の遺徳を敬慕し、顕彰する事業(以下「顕彰事業」という。)を実施する団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、前条に規定する顕彰事業を実施する団体とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、三木義民顕彰事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号の1)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。
(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書(様式第3号の1)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、顕彰事業が完了したときは、速やかに三木義民顕彰事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書及び収支決算書(様式第5号の1)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、第9条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。