○三木市国際交流協会補助金交付要綱

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の国際交流についての理解と関心を高めるとともに、外国人との相互理解と国際協力を促進することにより、世界に開かれた心豊かな地域社会の育成を図るため、三木市国際交流協会(以下「協会」という。)の行う事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、人件費、事務費その他協会の行う事業に要する経費で市長が必要と認めるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市国際交流協会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号の1)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、三木市国際交流協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により協会に通知する。

2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた協会は、事業の内容を変更しようとするときは、三木市国際交流協会補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書(様式第3号の1)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、三木市国際交流協会補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により協会に通知する。

2 第5条第2項の規定は、前項の変更交付決定について準用する。

(実績報告)

第8条 協会は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市国際交流協会事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書及び収支決算書(様式第5号の1)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、三木市国際交流協会補助金確定通知書(様式第6号)により協会に通知する。

(補助金の請求)

第10条 協会は、前条の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市国際交流協会補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、第9条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第14条 協会は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 協会は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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三木市国際交流協会補助金交付要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)