○選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する事務処理要綱
平成19年12月3日
三選管告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表及び法第30条の12の規定により準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表について必要な事項を定める。
(公表の内容)
第2条 選挙管理委員会が公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にあってはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧年月日
(4) 閲覧に係る選挙人の範囲
(公表の時期)
第3条 選挙管理委員会は、前年度中における選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況について毎年5月31日までに公表するものとする。
2 前項の規定による公表のほか、選挙管理委員会が必要と認めるときは、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を公表することができる。
(公表の方法)
第4条 前条の公表は、選挙管理委員会が告示して行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表に関して必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。