○三木市国民健康保険人間ドック等受診助成要綱
平成19年9月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市国民健康保険条例(昭和34年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づく三木市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック等を受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、被保険者の健康保持増進を図るとともに、疾病の早期発見に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「人間ドック等」とは、北播磨総合医療センター及びその他の施設において実施する疾病の早期発見のための人間ドック及び脳ドックをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、人間ドック等を受診する被保険者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条及び第54条に規定する療養の給付等を継続的に受けていない者
(2) 条例第15条に規定する国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者
(1) 北播磨総合医療センターにおいて1泊2日人間ドックを受診する場合 40,000円
(2) 北播磨総合医療センターにおいて1日人間ドックを受診する場合 24,000円
(3) その他の施設において1泊2日型以上の人間ドックを受診する場合 当該受診に係る費用の2分の1に相当する額(当該額が20,000円を超えるときは、20,000円)
(4) その他の施設において1日人間ドックを受診する場合 当該受診に係る費用の2分の1に相当する額(当該額が12,000円を超えるときは、12,000円)
(5) 脳ドックを実施している施設において脳ドックを受診する場合 12,000円
2 助成金の交付は、人間ドック及び脳ドックそれぞれにつき、毎年度1人1回とする。ただし、人間ドックにおいて脳検査等を行った場合は、脳ドックに係る助成金は交付しない。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)のうち、北播磨総合医療センターにおいて人間ドック等を受診しようとするものは、当該人間ドック等の予約を受診日の10日前までに完了するとともに、三木市国民健康保険人間ドック等受診助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、申請書に人間ドック等に係る領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 北播磨総合医療センター以外の施設において人間ドック等を受診した者
(2) やむを得ない理由により、前項の規定による申請をせずに北播磨総合医療センターにおいて人間ドック等を受診した者
(助成金の交付の決定)
第6条 市長は、申請書の提出があった場合は、助成金の交付の適否を決定し、三木市国民健康保険人間ドック等受診助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知する。
2 前項の場合において、当該対象者が現に北播磨総合医療センターにおいて人間ドック等を受診したときは、市長は、北播磨総合医療センターに対し、助成金を交付する。
3 市長は、対象者のうち、第5条第2項による申請をしたものについては、当該対象者に対し、助成金を交付する。
(受診券の有効期限)
第8条 受診券の有効期限は、申請者が第6条の規定により交付決定を受けた日から30日を経過する日までとする。
(助成の決定の取消し等)
第9条 市長は、対象者が偽りその他不正な手段により第6条の規定による助成金の交付決定を受けたと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(三木市国民健康保険人間ドック施設利用助成要綱の廃止)
2 三木市国民健康保険人間ドック施設利用助成要綱(平成9年9月30日制定)は、廃止する。
附則(平成25年10月1日)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月13日)
この要綱は、令和3年5月14日から施行する。
附則(令和3年11月12日)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。