○三木市国民健康保険人間ドック等受診助成要綱
平成19年9月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市国民健康保険条例(昭和34年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づく三木市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、被保険者の健康保持増進を図るとともに、疾病の早期発見に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、人間ドック等を受診する被保険者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 条例第15条に規定する国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者
(2) 人間ドック等の受診日の属する年度において、市が実施する健康診査を受けていない者
(1) 人間ドック 北播磨総合医療センター又はその他の施設において実施する疾病の早期発見のための検査であって、別表第1に掲げる検査項目の全てを含むもの
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により療養の給付が行われる検査であるとき。
(2) 他の制度により同種の助成を受けているとき。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、別表第3に定めるとおりとする。
2 助成金の交付は、次条の規定による申請を行う年度において1人1回までとする。
(1) 北播磨総合医療センターにおいて人間ドック等を受診しようとする者 当該人間ドック等の受診日の10日前までに、三木市国民健康保険人間ドック等受診助成金交付申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書兼同意書」という。)を市長に提出しなければならない。
(2) 北播磨総合医療センター以外の施設において人間ドック等を受診した者当該人間ドック等の受診後速やかに、申請書兼同意書、当該人間ドック等に係る領収書及び受診結果の写しを市長に提出しなければならない。
2 前項第2号の規定にかかわらず、人間ドック等の受診日の属する月の翌月から起算して12月を経過した場合は、申請することができない。
(助成金の交付の決定)
第6条 市長は、申請書の提出があった場合は、助成金の交付の適否を決定し、三木市国民健康保険人間ドック等受診助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知する。
2 前項の場合において、当該対象者が現に北播磨総合医療センターにおいて人間ドック等を受診したときは、市長は、北播磨総合医療センターに対し、助成金を交付する。
3 市長は、対象者のうち、第5条第1項第2号による申請をしたものについては、当該対象者に対し、助成金を交付する。
(受診券の有効期限)
第8条 受診券の有効期限は、申請者が第6条の規定により交付決定を受けた日から30日を経過する日までとする。
(助成の決定の取消し等)
第9条 市長は、対象者が偽りその他不正な手段により第6条の規定による助成金の交付決定を受けたと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(三木市国民健康保険人間ドック施設利用助成要綱の廃止)
2 三木市国民健康保険人間ドック施設利用助成要綱(平成9年9月30日制定)は、廃止する。
附則(平成25年10月1日)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月13日)
この要綱は、令和3年5月14日から施行する。
附則(令和3年11月12日)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条及び第4条第2項の規定は、令和5年4月1日以後に受診した人間ドック等の助成から適用し、同日前に受診した人間ドック等の助成については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 | 検査項目 |
身体計測 | 身長 |
体重 | |
BMI | |
腹囲 | |
血圧 | 収縮期血圧 |
拡張期血圧 | |
血中脂質検査 | 中性脂肪 |
HDL―コレステロール | |
LDL―コレステロール | |
肝機能検査 | GOT(AST) |
GPT(ALT) | |
γ―GTP | |
血糖検査 | 空腹時血糖 |
随時血糖 | |
HbA1c | |
尿検査 | 尿糖 |
尿蛋白 |
備考 血糖検査については、いずれか一つの検査項目の実施で可とする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 検査項目 |
頭部検査 | 頭部MRI |
頭部MRA |
別表第3(第4条関係)
受診区分 | 助成額 | |
北播磨総合医療センター | 日帰り | 24,000円 |
1泊2日 | 40,000円 | |
その他の医療機関 | 日帰り | 受診に係る費用の2分の1に相当する額(当該額が12,000円を超えるときは、12,000円) |
1泊2日以上 | 受診に係る費用の2分の1に相当する額(当該額が20,000円を超えるときは、20,000円) | |
脳ドック | 12,000円 |