○三木市ポイ捨て等の防止に関する条例
平成20年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨て(みだりに捨て、又は放置する行為をいう。以下同じ。)、飼い犬のふんの放置等並びに落書きの防止について必要な事項を定めることにより、市民と市がともに力をあわせて清潔で快適な生活環境を実現することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、河川、広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(2) 公共の場所等 公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所をいう。
(3) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトル、紙パックその他の容器、チューインガムのかみかす、紙くずその他のごみをいう。
(4) 飼い犬 所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)のある犬をいう。
(5) 落書き 公共の場所等の土地又は建築物その他の工作物に承諾を得ることなく、塗料、墨等で文字、図形、絵画等を書くことをいう。
(6) 事業者 市の区域内において事業活動を行う者をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(市の役割)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために、必要な施策を実施しなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、清潔で快適な生活環境の実現に向けた活動を行うとともに、市の施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、その事業活動によって市民の清潔で快適な生活環境を損なうことのないよう必要な措置を講ずるとともに、市の施策に協力するよう努めなければならない。
(公共の場所の管理者の役割)
第6条 公共の場所の管理者は、この条例に定める禁止行為等の防止について、必要な措置を講ずるとともに、市の施策に協力しなければならない。
(たばこを販売する事業者の義務)
第7条 たばこを販売(自動販売機による販売を含む。以下同じ。)する事業者は、たばこを購入する者に対し、たばこの吸い殻のポイ捨てをしないよう啓発しなければならない。
(飲食物を販売する事業者の義務)
第8条 空き缶等の発生の原因となる飲食物(以下「飲食物」という。)を販売する事業者は、回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。
2 飲食物を販売する事業者は、当該飲食物を購入する者に対し、空き缶等のポイ捨てをしないよう啓発しなければならない。
(喫煙者の義務)
第9条 何人も、公共の場所(他人に火傷又は衣服等の焼け焦げの危害を与えるおそれのない場所を除く。)において喫煙しないよう努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公共の場所の管理者が喫煙の禁止等の定めをしたときは、その定めるところによる。
(たばこの吸い殻又は空き缶等のポイ捨ての禁止)
第10条 何人も、公共の場所等においてたばこの吸い殻又は空き缶等のポイ捨てをしてはならない。
(飼い犬のふんの放置禁止等)
第11条 飼い犬の所有者等は、公共の場所等において当該飼い犬を移動し、又は運動させるときは常に鎖等により制御しなければならない。
2 飼い犬の所有者等は、公共の場所等において当該飼い犬がふんを排泄したときは、当該ふんを放置してはならない。
(落書きの禁止)
第12条 何人も、落書きをしてはならない。
(落書きの消去の要請)
第13条 市長は、落書きによる文字、図形、絵画等が放置され、周辺の環境美化を損なう状態にあると認めるときは、当該文字、図形、絵画等が放置された場所又は建築物その他の工作物の管理者、所有者又は占有者に対し、消去するよう要請することができる。
(勧告及び命令)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為の中止又は是正を勧告し、又は命令することができる。
(1) 第8条第1項の規定に違反して回収容器を設置せず、又は適正に管理しない者
(2) 第10条の規定に違反してたばこの吸い殻又は空き缶等のポイ捨てをした者
(3) 第11条の規定に違反して飼い犬を鎖等により制御せず、又は飼い犬のふんを放置した者
(4) 第12条の規定に違反して落書きをした者
(補則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則