○三木市企業立地促進条例
平成20年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場等を新設し、又は増設する事業者に対し、助成を行うことにより、産業の振興と雇用機会の創出を図り、もって地域の安定的な発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 営利を目的として事業(製造業、運輸業その他の事業であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)を行う者をいう。
(2) 工場等 事業者がその事業の用に直接供する施設で、法令等の定めに適合したものをいう。
(3) 新設 新たに市内に工場等を設置することをいう。
(4) 増設 市内に工場等を有する者が当該工場等を増築し、若しくは改築し、又は市内の他の場所に工場等を移転させることをいう。
(5) 投下固定資産総額 新設又は増設をした工場等で事業を開始する日までに当該工場等の新設又は増設に要した費用のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地(事業開始日前5年以内に取得したものに限る。)、家屋及び償却資産を取得するために要した費用の総額をいう。
(工場等新設助成金及び雇用助成金)
第4条 工場等新設助成金及び雇用助成金は、工場等の新設又は増設をした事業者のうち、当該新設又は増設に係る投下固定資産総額が3億円以上であるもの(以下この条において「対象事業者」という。)に対し、交付する。
2 工場等新設助成金の額は、新設又は増設をした工場等で事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)以後において、当該工場等の事業の用に供する土地、家屋又は償却資産(増設をした場合にあっては、当該増設のために新たに取得したものに限る。)に対し、最初に固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を賦課された年度から5年度までの間における各年度の固定資産税等に相当する額とする。
3 雇用助成金の額は、事業開始日以後1年を1年度とし、5年度までの各年度について、6月以上継続して次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者として対象事業者に雇用されたものの数に10万円を乗じて得た額とする。ただし、当該5年度の間における雇用助成金の総額は、2,000万円を限度とする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 次のすべてに該当する者であること。
ア 新設又は増設をした工場等において常時勤務する者(増設をした場合にあっては、事業開始日以後に新たに雇用されたものに限る。)であること。
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
ウ 雇用期間の定めのない者であること。
エ 賃金が労働した日又は時間によって算定される者でないこと。
オ その他通常の労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第3項に規定するものをいう。)の労働条件と異なる条件で雇用される者でないこと。
(水道料金助成金)
第5条 水道料金助成金は、工場等の新設をした事業者で、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、規則で定める基準に適合しているもの(以下この条において「対象事業者」という。)に対し、交付する。
(1) 次に掲げる要件のすべてを満たすこと。
ア 当該新設に係る投下固定資産総額が20億円以上であること。
イ 当該工場等の事業の用に供する土地が30,000平方メートル以上であること。
ウ 次号に掲げる要件を満たさないこと。
(2) 次に掲げる要件のすべてを満たすこと。
ア 当該新設に係る投下固定資産総額が30億円以上であること。
イ 当該工場等の事業の用に供する土地が50,000平方メートル以上であること。
(電気料金助成金)
第6条 電気料金助成金は、工場等の新設をした事業者で、次の各号に掲げる要件のすべてを満たし、かつ、規則で定める基準に適合しているものに対し、交付する。
(1) 当該新設に係る投下固定資産総額が20億円以上であること。
(2) 当該工場等の事業の用に供する土地が30,000平方メートル以上であること。
2 電気料金助成金の額は、事業開始日以後1年を1年度とし、15年度までの各年度(正規従業員数が当該年度の全期間において30人以上であった年度に限る。)について、新設をした工場等における電気料金の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該各年度における電気料金助成金の額は、1,000万円を限度とする。
(便宜供与)
第8条 市長は、前条の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、助成金を交付するほか、従業員の確保に関する協力その他の便宜供与を講じることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 新設又は増設をした工場等での事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態になったとき。
(2) 偽りその他不正の行為により、指定事業者の指定を受けたとき、又は助成金の交付を受け、若しくは受けようとしたとき。
(3) 市税、使用料その他の公課を滞納したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定を受けるための要件を欠くに至ったとき又は公益上適切でないものとなったとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消した場合において、当該事業者が既に交付を受けた助成金があり、事業開始日以後10年を経過していないときは、当該事業者に対し、期限を指定して助成金の全額を返還させるものとする。
(指定の承継)
第10条 相続、合併その他の理由により指定事業者の事業を承継した者は、規則で定めるところにより市長の承認を受けて、当該指定に係る権利義務を承継することができる。
(報告及び調査)
第11条 市長は、必要と認めるときは、指定事業者に対し事業の状況について報告を求め、又はその工場等への立入調査をすることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に工場等の新設又は増設をした事業者から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の規定に基づき、現に指定事業者の指定を受けたものに係る規定については、令和7年3月31日後も、なおその効力を有する。
附則(平成23年9月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に工場等の新設又は増設をした事業者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者の指定を受けた事業者について適用する。
附則(平成24年6月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者の指定を受けた事業者について適用する。
附則(平成29年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。