○三木市シンボルマークの使用に関する要綱

平成20年1月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市民、法人その他団体等(以下「市民等」という。)が、市のシンボルマークを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「マーク」とは、平成19年三木市告示第91号により制定された市のシンボルマークをいう。

(使用の承認)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときにマークの使用を承認することができる。

(1) 市民等が行う行事であって、市が共催、後援又は協賛する行事においてマークを使用するとき

(2) 市民等が行う行事においてマークを使用することが、市のイメージアップに有用であると認めたとき

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき

2 市長は、使用の承認に際し必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第4条 市長は、使用目的等が次の各号のいずれかに該当するときは、マークの使用を承認しない。

(1) 営利活動または特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用されるおそれがあるとき

(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき

(3) 市の信用や品位を害したり、イメージを損なうおそれがあるとき

(4) 特定の個人、団体等の売名に利用されるおそれがあるとき

(5) 自己の信用を高めるために利用されるおそれがあるとき

(6) 自己のシンボルマーク、商標または意匠として利用されるおそれがあるとき

(7) その他市長がマークの使用を不適当と認めるとき

(使用料)

第5条 マークの使用は、無料とする。

(使用承認の申請等)

第6条 マークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、シンボルマーク使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、シンボルマーク使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第7条 市長は、前条の規定によりマークの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) マークの使用の承認に付した条件に違反したとき。

(2) マークの使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(使用結果報告)

第8条 使用者は、市長が使用結果の報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、マークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

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三木市シンボルマークの使用に関する要綱

平成20年1月1日 種別なし

(平成20年1月1日施行)