○三木市議会委員会運営交付金交付要綱

平成20年1月28日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市議会の委員会の調査活動に必要な経費の一部として、運営交付金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象及び交付金の額)

第2条 運営交付金の対象は、次に掲げる委員会とする。

(1) 議会運営委員会

(2) 常任委員会

(3) 特別委員会

2 運営交付金の額は、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第3条 運営交付金の交付を受けようとする委員会は、運営交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、委員会に交付すべき運営交付金の額を決定し、運営交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該委員会に通知する。

(交付申請の変更)

第5条 前条の規定により運営交付金の交付決定を受けた後に、第3条の規定による交付申請の内容を変更しようとするときは、運営交付金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の変更)

第6条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、運営交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該委員会に通知する。

(交付金の請求)

第7条 第4条又は前条の規定により交付決定の通知を受けた委員会は、速やかに運営交付金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使途基準)

第8条 委員会は、運営交付金を次に掲げる経費以外のものに充ててはならない。

(1) 委員会が行う調査活動のために必要な先進地調査に要する経費

(2) 会議及び研修会開催等に要する経費

(3) その他議長が特に必要と認める経費

(報告書の提出)

第9条 運営交付金の交付を受けた委員会は、運営交付金収支報告書(様式第6号)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定により提出された運営交付金収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運営交付金の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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三木市議会委員会運営交付金交付要綱

平成20年1月28日 種別なし

(平成24年4月1日施行)