○三木市議会委員会運営交付金交付要綱
平成20年1月28日
(目的)
第1条 この要綱は、三木市議会の委員会の調査活動に必要な経費の一部として、運営交付金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象及び交付金の額)
第2条 運営交付金の対象は、次に掲げる委員会とする。
(1) 議会運営委員会
(2) 常任委員会
(3) 特別委員会
2 運営交付金の額は、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第3条 運営交付金の交付を受けようとする委員会は、運営交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使途基準)
第8条 委員会は、運営交付金を次に掲げる経費以外のものに充ててはならない。
(1) 委員会が行う調査活動のために必要な先進地調査に要する経費
(2) 会議及び研修会開催等に要する経費
(3) その他議長が特に必要と認める経費
(報告書の提出)
第9条 運営交付金の交付を受けた委員会は、運営交付金収支報告書(様式第6号)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の規定により提出された運営交付金収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営交付金の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。