○三木市・国立大学法人兵庫教育大学連携協議会設置要綱
平成20年3月28日
(目的)
第1条 三木市(以下「市」という。)と国立大学法人兵庫教育大学(以下「大学」という。)との教育、文化、産業、福祉、まちづくり等の分野における連携を計画的、継続的かつ積極的に推進するため、三木市・国立大学法人兵庫教育大学連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる市と大学の連携に係る事項について協議する。
(1) 学校教育の振興及び発展に関すること。
(2) 社会教育、文化及びスポーツの振興に関すること。
(3) 人材育成に関すること。
(4) 地域福祉の向上に関すること。
(5) まちづくり及び産業の振興に関すること。
(6) 国際交流に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、市及び大学が連携の必要があると認める事項に関すること。
(構成等)
第3条 協議会は、別表に掲げる委員(以下「協議会委員」という。)をもって構成する。
2 協議会に代表を置き、市の理事(理事が2人以上あるときは、市長が指定する者に限る。以下同じ。)及び大学の理事(社会連携担当)をもって充てる。
3 代表は、協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、代表のいずれか(以下「招集権者」という。)が招集する。
2 招集権者は、あらかじめ代表の協議により定めるものとする。
3 協議会の議長は、招集権者とする。
4 招集権者は、必要があると認める場合は、協議会委員以外の者を協議会に出席をさせることができる。
(専門委員会)
第5条 必要に応じ、協議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、協議会の会議において協議し、組織する。
3 前項の協議の結果、必要と認められる場合は、協議会委員以外の者を専門委員会の委員とすることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、市総合政策部企画政策課及び大学総務部企画課がこれに当たる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の会議において協議し、招集権者が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この要綱は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成21年3月31日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日)
この要綱は、平成28年6月28日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市 | 大学 |
理事 総合政策部長 教育振興部長 企画政策課長 学校教育課長 その他の市の関係部局の代表者 | 理事(副学長) 理事(社会連携担当) 地域交流推進センター長 教育研究支援部長 総務部企画課長 その他の大学の関係部局の代表者 |