○三木市婦人共励白ゆり会補助金交付要綱
平成20年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭及び寡婦の福祉の増進を図るため、三木市婦人共励白ゆり会(以下「白ゆり会」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、白ゆり会が行う事業に要する経費及び運営事務費とする。
2 この補助金の他に国、県又は市から補助金又は交付金の交付を受けている場合にあっては、当該補助金又は交付金の対象経費となっているものは、この補助金の対象経費とすることができない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条の経費の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 白ゆり会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業等の実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、当該補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第6条 白ゆり会は、当該補助対象事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、白ゆり会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
2 市長は第7条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定める要綱のほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。