○三木市市民活動人材バンク設置要綱

平成20年2月14日

(目的)

第1条 この要綱は、市民活動を希望する市民から知識・経験などの情報の提供を受けるとともに、これを市民活動団体等に提供するなどのしくみとして、市民活動人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置し、市民活動に係る情報の共有化を図り、地域の活性化に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 人材バンクに届出をすることができるものは、市内に在住、在勤若しくは在学する個人又は市内に活動の拠点を有する団体若しくは事業所で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 将来、原則として無償で、社会に貢献する活動を行おうとするものであること。

(2) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とした活動を行うものでないこと。

(届出)

第3条 人材バンクに届出をしようとするもの(以下「届出者」という。)は、三木市市民活動人材バンク届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(情報の公開)

第4条 市長は、前条の規定により届出を受けた情報について、届出者の承諾を得て公開するものとする。

2 前項に規定する公開は、次に掲げる方法により行う。

(1) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(2) 市長が定める場所において閲覧に供する方法

(届出内容の変更等)

第5条 届出者は、届出をした内容に変更があったとき、又は届出の抹消を希望するときは、三木市市民活動人材バンク変更届出書(様式第2号)又は三木市市民活動人材バンク抹消届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(研修等の情報の提供)

第6条 市長は、届出者に対し、市民活動団体の活動に関する情報及び市民活動を行う上で必要な知識又は技能の向上に資する研修等の情報の提供に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成20年2月15日から施行する。

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三木市市民活動人材バンク設置要綱

平成20年2月14日 種別なし

(平成20年2月15日施行)