○三木市善友会補助金交付要綱
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、三木市善友会(以下「善友会」という。)に対し、その活動経費の一部を補助することにより、地域福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地域福祉の充実に寄与する事業
(2) 民生委員児童委員又は主任児童委員の職にあった者の顕彰に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 善友会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。
(実績報告書)
第6条 善友会は、対象事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、善友会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第7条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。