○三木市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市における社会福祉に関する活動を促進するとともに、地域福祉の向上を図るため、社会福祉法人三木市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、協議会の行う事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、書類の審査を行ったうえ適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により協議会へ通知する。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。

(実績報告書)

第6条 協議会は、事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行ったうえ、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第4号)により協議会に通知する。ただし、市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第8条 協議会は、前条の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により協議会に通知する。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第7条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)