○三木市障害者福祉ホーム事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に基づく福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の運営に要する費用の一部を補助することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)を満たす福祉ホームを運営する者とする。
(対象経費)
第3条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 福祉ホームの管理人等に係る人件費
(2) 福祉ホームの運営に係る需用費
(3) 福祉ホームの維持管理に係る委託料
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助基本額)
第4条 補助基本額は、補助対象経費の額とし、別表に定める基準額を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助基本額の2分の1に相当する額とし、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付の申請をした者に通知するものとする。
(補助額の確定)
第9条 市長は、補助事業者から実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、前条第1項の額の確定を行った後、市長に対して速やかに補助金を請求するものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設種別 | 基準額 |
身体障害者福祉ホーム | 1 定員5人~9人の場合 3,216,000円÷12月×本市入居者に係る利用月数/定員 2 定員10人~19人の場合 3,833,000円÷12月×本市入居者に係る利用月数/定員 3 定員20人~29人の場合 5,068,000円÷12月×本市入居者に係る利用月数/定員 |
知的障害者福祉ホーム | 1 管理人に対する経費 216,580円×本市入居者に係る利用月数/定員 2 施設の補修費 7,350円×本市入居者に係る利用月数/定員 |
精神障害者福祉ホーム | 管理人に対する経費及び施設の修繕費 227,670円×本市入居者に係る利用月数/定員 |