○三木市グループホーム利用者家賃助成要綱
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用に係る家賃の一部を助成することにより、障害者の自立を支援し、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、市長から法第22条に基づく介護給付費等(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けてグループホームに入居している者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当するもの(ただし、当該支給決定を受けた者及び当該支給決定を受けた者と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合を除く。)とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、一月を単位として決定するものとし、対象者が支払う一月の家賃相当額から1万円を控除した額の2分の1の額とする。ただし、一月当たり1万5,000円を限度とする。
2 月途中の入退居等により一月の家賃相当額を現に支払わないときは、実際に支払った額から1万円を控除した額の2分の1の額を助成する。
3 前2項の額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(助成金の代理受領)
第8条 グループホームを運営する法人(以下「事業者」という。)は、利用者からの委任により、利用者に代わって助成金を受領することができる。
3 第1項の規定により、事業者に対して助成金の支払があったときは、利用者に対して助成金の支払があったものとみなす。
4 事業者は、第1項の規定により市長から助成金の支払を受けたときは、利用者に対して助成金の額を通知しなければならない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以後の家賃について適用する。
附則(平成25年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)から(6)まで 略
(7) 第15条中三木市グループホーム等利用者家賃助成要綱第2条の改正規定(「共同生活介護又は」を削る部分に限る。)
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。