○こころのふるさと三木応援基金条例

平成20年7月1日

条例第22号

(設置)

第1条 ふるさと三木を愛し、応援しようとする個人、法人その他の団体(以下「寄附者」という。)からの寄附金を適正に管理運用するため、こころのふるさと三木応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額であって、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。

(1) 寄附者から収受した寄附金額(寄附者への返戻品等の経費に要した額を除く。)

(2) 市の積立金額

(3) 基金の運用から生じる収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、魅力あるふるさとづくりに資するため、規則で定める場合に限り、基金を処分することができる。この場合において、市長は、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

こころのふるさと三木応援基金条例

平成20年7月1日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成20年7月1日 条例第22号
平成29年3月27日 条例第4号