○こころのふるさと三木応援基金管理規則

平成20年7月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、こころのふるさと三木応援基金条例(平成20年三木市条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、こころのふるさと三木応援基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分)

第2条 条例第5条の規則で定める場合は、次に掲げる事業の財源に基金を充てる場合とする。

(1) 子どもの健全な育成及び教育の充実に関する事業

(2) 地域の活性化及び協働によるまちづくりに関する事業

(3) 自然環境の保全、景観の維持及び史跡景勝の保存に関する事業

(4) 文化及びスポーツの振興に関する事業

(5) 健康づくりの推進及び福祉の充実に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(公表)

第3条 市長は、基金の額、処分額及びその使途その他の管理状況を毎年度公表するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

こころのふるさと三木応援基金管理規則

平成20年7月1日 規則第28号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成20年7月1日 規則第28号