○三木市障害者就労支援事業実施要綱

平成20年4月30日

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の就労機会の拡大を図ることにより、障害者の就労に対する意欲を高めるとともに、障害者の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 障害者就労支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は、三木市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 支援事業の対象となる者は、次条各号に規定する事業を実施する法人等を利用する者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項又は第2項に規定する者とする。

(事業内容)

第4条 支援事業の実施内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉的就労支援事業 法第5条第14項に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定するものに限る。)を行う施設を運営する法人との間に物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をすることにより、一般就労が困難な障害者の生産活動の機会を提供するとともに、授産工賃を向上させる事業

(2) 職場実習事業 就労を希望する障害者を対象に、短期間の職場体験を実施することにより、就労に必要な知識及び能力の向上を図る事業

(3) 職場体験事業(インターンシップ事業) 就労を希望する特別支援学校高等部在学生を対象に、短期間の職場体験を実施することにより、就労及び社会参加に必要な知識及び経験を獲得するとともに、就労に対する意識を高める事業

(実施場所)

第5条 前条第2号及び第3号に規定する支援事業は、市庁舎、市が所管する施設又は市の外郭団体の事務所において実施する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中三木市障害者就労支援事業実施要綱第4条第1号の改正規定

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

三木市障害者就労支援事業実施要綱

平成20年4月30日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年4月30日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし