○漏水による水道料金軽減取扱要領
平成20年1月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、三木市水道事業給水条例(平成10年3月30日条例第1号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、漏水があった場合に水道料金を軽減することについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(漏水量の認定)
第3条 管理者は、使用水量に異常があると認めたときは、当該使用水量とその直前の1年間における当該使用者の平均使用水量との差に相当する量を漏水量とする。ただし、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに掲げる量を漏水量とすることができる。
(1) 使用水量に異常があると認めた場合において、直前の1年間における当該使用者の使用水量が時期によって著しく変動していると認めるときは、当該直前の1年間のうちの同時期の使用水量との差に相当する量
(2) 当該使用者の水道の使用期間が2月以上12月未満である場合において、使用水量に異常があると認めたときは、その直前の6月間の平均使用水量又はその直前の2月間の使用水量との差に相当する量
(3) 当該使用者の水道の使用期間が2月未満である場合において、使用水量に異常があると認めたときは、その使用者と同一の口径及び種別の使用者のうち、適当と認められるものの使用水量との差に相当する量
(1) 床下、コンクリート盤下、壁中等における漏水であって、これを発見することが困難であると認める場合又は低温注意報発令時等における凍結による漏水であって、使用者が善良な管理を行っていたにもかかわらず、これを防止することが困難であったと認める場合 別表第1に掲げる区分により算定した量
(2) 受水槽のボールタップ等が故障した場合における漏水であって、これを発見することが困難であると認める場合 別表第2に掲げる区分により算定した量
2 一の給水装置に係る前項の規定による認定は、連続する3検針期(三木市水道事業給水条例(平成10年三木市条例第1号)第29条に規定する点検期間をいう。)分を限度とし、一の漏水が継続した期間について行うものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成20年1月1日から施行する。
(上水道料金漏水減免取扱要領の廃止)
2 上水道料金漏水減免取扱要領(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日)
(施行期日)
1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の漏水による水道料金軽減取扱要領は、この要領の施行の日以後に発生した漏水について適用し、同日前に発生した漏水については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
漏水量 | 認定使用水量 |
100m3まで | 給水量-(漏水量×50%) |
100m3を超え300m3まで | 給水量-(100m3×50%)-{(漏水量-100m3)×60%} |
300m3を超えるもの | 給水量-(100m3×50%)-(200m3×60%)-{(漏水量-300m3)×70%} |
(注) 認定使用水量に1m3未満の端数が生じるときは、その端数は切り上げる。
別表第2(第4条関係)
漏水量 | 認定使用水量 |
100m3まで | 給水量-(漏水量×40%) |
100m3を超え500m3まで | 給水量-(100m3×40%)-{(漏水量-100m3)×50%} |
500m3を超えるもの | 給水量-(100m3×40%)-(400m3×50%)-{(漏水量-500m3)×60%} |
(注) 認定使用水量に1m3未満の端数が生じるときは、その端数は切り上げる。