○三木市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年8月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市後期高齢者医療に関する条例(平成20年三木市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の過納又は誤納)
第2条 市長は、保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)が納付した保険料又は延滞金(以下「徴収金」という。)に過納又は誤納がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定により未納に係る徴収金に充当するときは、直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金等還付・充当通知書によりその旨を通知しなければならない。
(保険料の督促)
第3条 市長は、納付義務者が納付期限を過ぎて保険料を完納しないときは、督促状により督促しなければならない。
(1) 兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号)第20条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) その他納付義務者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認めるとき。
2 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(徴収職員証)
第5条 保険料を徴収する職員は、保険料の徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては後期高齢者医療保険料徴収職員証を、徴収金に関する財産差押え又は滞納処分に従事する場合においては後期高齢者医療保険料滞納処分執行職員証をそれぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第32号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。