○三木市障害者相談支援事業実施要綱
平成20年8月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者(児)等が地域で自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的として、必要な情報の提供、助言その他支援を行うため、三木市障害者相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体(以下「実施主体」という。)は、三木市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者であって、次条第1号に規定する者を対象とした相談支援事業の実績を有するものに委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付を受けることができる者を除く。以下「障害者等」という。)で、市内に住所を有するもの
(2) 障害者等の保護者又は障害者等の介護を行う者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業は、次に掲げるものとする。
(1) 法第77条第1項第1号から第3号までに規定する事業
(2) 法第77条の2第1号に規定する事業等
(3) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項第2号及び第3号に規定する業務の一部
(4) 障害支援区分認定調査の実施
(5) 法第89条の3第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)の運営
(6) その他市長が特に必要と認めるもの
(利用時間)
第5条 事業の利用時間は、午前9時から午後5時まで(三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条第1項に規定する休日を除く。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用料等)
第6条 事業の利用料は、無料とする。
2 事業を利用する場合の手続は、市長が別に定める。
(実施体制等)
第7条 事業者等は、障害者等やその保護者等への支援を効果的に実施するため、社会福祉士、保健師又は精神保健福祉士等の専門的職員を配置するとともに、医師、臨床心理士等専門的技術を有する者の協力が得られる体制を確保するものとする。
2 事業者等は、相談を受けた者に関する世帯状況等の基礎的事項、相談支援の内容、実施状況及び課題等を記録した台帳を整備し、当該個人情報の適正な管理を行うとともに、継続的支援の実施を図るものとする。
3 事業者等は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、事業の実施計画、相談内容、実施状況等について協議会に定期的に報告するとともに、その評価を受けなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第5条中三木市障害者相談支援事業実施要綱第4条第4号の改正規定
附則(平成25年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱の一部改正)
2 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱(平成25年4月1日制定)の一部を次のように改正する。
第5条及び附則第3号中「第5号」を「第4号」に改める。