○三木納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、税知識の普及と納税意識の高揚を図ることにより、税の増収に寄与する三木納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、連合会が行う事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号の1)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。
(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書(様式第3号の1)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 連合会は、事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書及び収支決算書(様式第5号の1)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、連合会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。
2 市長は、第9条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。