○三木納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、税知識の普及と納税意識の高揚を図ることにより、税の増収に寄与する三木納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、連合会が行う事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号の1)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により連合会に通知する。

2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた後に、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書(様式第3号の1)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により連合会に通知する。

2 第5条第2項の規定は、前項の変更交付決定について準用する。

(実績報告)

第8条 連合会は、事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書及び収支決算書(様式第5号の1)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により連合会に通知する。

(補助金の請求)

第10条 連合会は、前条の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、連合会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。

2 市長は、第9条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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三木納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱

平成20年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)